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変更調剤

シロップから粉薬へ薬局判断で変更できる!?

ドライシロップとシロップを相互に変更できる場合があるのご存じですか?

たとえば、

カルボシステインシロップ → カルボシステインDS

この変更は薬局の判断でおこなうことが可能です。

小児科の門前薬局で一番多い疑義照会パターンといえば、

「粉飲めないからシロップにしてほしーの」
「シロップはかさばるから粉にしてほしーの」

このパターンでの疑義照会が多発してますが、疑義照会をしても算定できる点数はないので手間ばかりがかさみます。

薬局判断で替えられたら楽じゃないですか?

実は、ジェネリック医薬品への剤形変更を利用することでそれが可能になります。

剤形変更なので、先発品は変更不可だけど、先発品 → 後発品、後発品 → 後発品なら変更可能なんです。

変更調剤のルールに関する通知をみてみる。

処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について
(平成24年3月5日保医発0305第12号)

第3 変更調剤を行う際の留意点について

1 一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものであること。

2 先発医薬品から後発医薬品への変更調剤が可能な処方せん又は一般名処方に係る処方せんを受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、1も踏まえつつ、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤するよう努めなければならないものであること。

3 処方薬から後発医薬品(含量規格が異なるものを含む。)への変更調剤(類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤を除く。)は、処方薬と同一の剤形の後発医薬品が対象となるものであること。

4 含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であるものに限り、対象となるものであること。

また、含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤は、規格又は剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なる場合には対象外とするものであること。

5 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。

  • ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
  • イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
  • ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)

こちらの通知でとくに5.のとこをピックアップ

類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。

  • ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
  • イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
  • ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)

剤形変更は無条件に認められるのではなく類似剤形によるものだけが認められるます。その類似剤形というのがア~ウの範囲内とされているので「液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤」は相互に変更が可能です。

ただ、シロップ → ドライシロップ剤はドライシロップを内服用液剤として調剤する場合に限るので注意。

結局、シロップなんですよね(笑)

ちなみに、細粒や散剤への変更は認められないので、この変更ができる薬品はかなり限られています。

アスベリンはジェネリックないのでムリですし、ポララミンは散しかないのでダメです。

よく使用する小児のシロップで変更が可能なのは、思いつく限りではムコダイン、ムコソルバン、ゼスランくらいですかね。

変更の注意は、とにかく計算がややこしいので間違えないようにすることです。

変更例

ムコダインシロップ 6mL(処方箋)
↓変更調剤
カルボシステインDS 0.6g(調剤薬)
(精製水にといて6mLに調整)

変更例

ムコソルバンシロップ 6mL(処方箋)
↓変更調剤
ムコサールDS 1.2g(調剤薬)
(精製水にといて6mLに調整)

変更例

ゼスランシロップ 6mL(処方箋)
↓変更調剤
メキタジンDS 0.3g(調剤薬)
(精製水にといて6mLに調整)

計算できます?難しくないですか?

規格

シロップ★%  →  DS☆%
ムコダインシロップ 5% → カルボシステインDS 50%
ムコソルバンシロップ 0.3% → ムコサールDS 1.5%
ゼスランシロップ0.03% → メキタジンDS0.6%

計算式はこちら

◯mL × ★% ÷ ☆% = ◯g

ムコダインなら
6mL × 5 ÷ 50 で 0.6

ムコソルバンなら
6mL × 0.3 ÷ 1.5 で 1.2

ゼスランなら
6mL × 0.03 ÷ 0.6 で 0.3

計算式だけ覚えておけば簡単ですが、そうそう変更する機会ないですし、変更したことない薬局の方が大多数だとおもう。覚えてもすぐに忘れてしまうので、変更する時は薬剤師に計算してもらうといいです。たぶん薬剤師ならすぐに計算できると思う。

おまけクイズ

①~⑥は変更可能でしょうか?

①液剤 → ゼリー剤
②シロップ剤 → ドライシロップ剤
③OD錠 → チュアブル錠
④先発品よりも薬価が高くなるGEへの変更
⑤粉砕した錠剤 → 散剤
⑥10㎎錠を1錠 → 20㎎錠を0.5錠

自信をもって答えられますか?

答えはこちらです。

答え

①不可
②可
③不可
④可
⑤可
⑥可

全問正解できました?

詳しい解説はこちらの記事でしています。興味がありましたら御覧ください。

>>後発品への変更調剤のマニアックなポイントを解説

こちらの記事は、こちらの書籍で勉強しなが書きました。28年度は大きな改定があった年なので最新のものを読むことをおすすめします。

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