H28年4月からのルールですが、お薬手帳を持参すると会計が安くなるというルールがあるのでポスターつくりました。H30年改定でも同じルールが適用されるので今後もお薬手帳があると安くなるというルールはかわりません。
H30年改定では、手帳の利用率があまりにも低い薬局にペナルティーをもうける新規定が設けられましたね。まじめに手帳啓発しましょう。
お薬手帳があるとお会計が安くなりますポスター
つくったポスターはこんな感じです。
調剤基本料によってはお薬手帳の持参しても会計がかわらない薬局も存在しますが、ほとんどの薬局では会計が安くなるようになっているので作っておくといいでしょう。
画像ではなく原本PDFもダウンロード可能にしておきますが、ご使用の際には自己責任でお願いします。
ダウンロード
お薬手帳をもってきてくれると安くなる啓発ポスター(PDFファイル:右クリックして名前をつけて保存を押して下さい)
「お薬手帳持ってこないと会計が高くなる」っていうのと「お薬手帳もってくれば会計が安くなる」っていう2パターンの言い回し考えられます。
前者だと、なかば薬局から強要しているように捉えられますね。会計が高くなってもいいの?嫌ならもってきてねって感じ。だれだってお金を多く払うのは嫌なはずだから、高くなると言われたら嫌な感じがしてしまう。
私は、後者の方がいいと思います。もってこないと会計は変わらないだけで、持ってきたらその分会計が安くなりますよ。的な?ね。
クーポン券がないと高くなりますよ?なんて宣伝する企業はないですよね?クーポン券を提示していただくとお安くなります。というのがよく見かけるウリ文句だと思います。
制度が新しくなったばかりなのでこれから毎日多くの人にこのことを伝えなければなりません。なるべく角が立たない伝え方を心がけるなら「高くなる」という言葉は極力避けたほうが無難だと思います。
安くなるのは同じ薬局に半年以内に再来局した場合です。2回目以降の来局でやすくなるので、初回は手帳の有無にかかわらず同一料金です。
2回目の料金がやすくなるのは、患者さんに同じ薬局に行ってもらいたいからです。薬局を1つにまとめると薬の管理がよりしやすくなり重複投与を減らせるし、残薬の調節もしやすくなるので、よけいな薬剤料を削減することができます。
これが国が進めるかかりつけ薬局推進作戦ですね。
お薬手帳で会計がかわるカラクリ
お薬手帳の代金は薬剤服用歴管理指導料に含まれます。この点数がお薬手帳の有無によってかわります。
- お薬手帳あり:41点
- お薬手帳なし:53点
同じ薬局に2回目以降に来局した時にお薬手帳があるかないかで会計が変わります。
12点違うので自費なら120円違いますね。1割なら10~20円、3割なら30~40円です。
金額に幅があるのは、
会計を計算するときには、お薬手帳の点数以外にも薬品代などすべて合計したものを四捨五入するため最終的に端数が切り捨てになるか切り上になるかわからないからです。
調剤薬局の支払いは10円単位で発生します。3割負担の場合だと、合計金額に0.3を掛けることで、ほとんどの場合に1円単位の端数が発生してします。それを四捨五入して10円単位にまるめるのですが、12点がマイナスになったことにより1のくらいが切り捨てになれば30円違うし、切り上げれば40円値がいます。
せっかくなので28年4月以前の昔のルールもみてみる。
- お薬手帳あり:41点
- お薬手帳なし:34点
お薬手帳があると逆に価格が高くなります。
28年4月から対応が真逆になるので患者さんの中には結構敏感に反応する方がいます。
いままで高くなるから手帳は作らないという層はけっこう会計に対してシビアで、もし説明もせずに逆に高くなってたらもう大変です。だから、薬局のスタッフから説明することはもちろんだし、ポスターもあったほうが安心です。
もし薬局が儲けたいと思うのであればお薬手帳の啓蒙活動は行わないほうが手帳なしの高い点数を算定し続けることができるので、ポスターとか余計なことしないほうがいいと思うかもしれません。
もしかすると、薬局のなかにはこのような考えのところもあるかもしれません。
今回の改定において厚生労働省のお薬手帳を普及させるという意図に真逆の行いなので、そんなことすると超強力なペナルティーがかせられます。
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局は、薬剤服用歴管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。
なお、この場合において「麻薬調剤加算・重複防止加算・ハイリスク薬加算・乳幼児加算」は算定できない。
手帳あり41点・手帳なし53点が一律13点になったら薬局は営業できません。それほど強烈なペナルティーです。
お薬手帳があると安くなるという事実を説明しないで高い点数をベタどりするのはダメという疑義解釈もでています。
(問25)手帳を持参していない患者に対して、患者から求めがなければ手帳に関する説明をしなくても50点を算定可能か。
(答)そのような患者については、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、患者が手帳を用いない場合はその旨を薬剤服用歴の記録に記載することとしているため、手帳に関する説明を全くしていない場合は薬剤服用歴管理指導料を算定してはならない。
H28年疑義解釈資料その1
厚生労働省怒りの回答ですね。
当たり前のことですが、そのあたり前のことさえわからない薬局があるのでこのような本来不要な疑義解釈が出るのです。
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