忘れた頃に、疑義照会のその2が公開されていました。
今回は、調剤部分に関しては3つだけなので、さくっと見ていきたいと思います。
【かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料】
(答)貴見のとおり。
なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者が薬剤師を選択するものであり、患者の意向によって変更することも可能であることから、患者が本制度の取扱いを理解できるよう、同意取得時にはその旨を併せて説明すること。
言われてみれば確かにその通りです。かかりつけ薬剤師の同意書に一言追加が必要になりそうですね。
【調剤料】
(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。
○内用薬
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠
○外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤
なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。
こちらの疑義解釈は下記のルールについて補足したものです。▼
調剤料(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について)
内服薬
(ホ) 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。
外用薬
エ 同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。
同じ薬だったら1剤にまとめるというルールが有ります。
たとえば、
アムロジン2.5 朝食後
アムロジン5 夕食後
この場合は、同一有効成分であって同一剤形なので1剤としてまとめます。
しかし、疑義解釈にあるように剤形が違えば2剤として数えることができます。
アムロジン2.5 朝食後
アムロジンOD5 夕食後
この場合は2剤として調剤料を2つ算定することができます。
当然ながら別剤形であっても服用方法が同じであれば1つしかとれません。
アムロジン2.5 朝食後
アムロジンOD5 朝食後
これは1剤分しか算定できません。
また定義をよくよむと同一有効成分であって同一剤形の場合は1剤とまとめるとあるので、先発品とジェネリック品が同じ剤形で一緒にでていたらどちらか1剤しかとれません。
アムロジン5 朝食後
アムロジピン2.5 夕食後
同一有効成分&同一剤形の薬剤なのでまとめて1剤として算定します。
で、ここで裏技です。この場合はどちらかがOD錠なら別剤形なので算定可能になります。
ということで、片方だけ変更してしまえばいいのです。
アムロジン5 朝食後
アムロジピンOD2.5 夕食後
(アムロジピン2.5から剤形変更)
これなら堂々と2剤分取れます。
つづいて外用薬について見ていく。
モーラスL40
モーラス20
この場合は1剤です。どちらも同じ剤形だからです。
モーラスL40
モーラスパップ
この場合は2剤です。テープ剤とパップ剤とで剤形が異なるためです。
ビーソフテンローション
ヒルドイドローション
この場合は1剤です。
ビーソフテンローション
ヒルドイドソフト軟膏
この場合は2剤ですね。
さらに外用薬を混合した場合はどのように取り扱うのかを補足したのが次の疑義解釈です。
例)
A剤10g
B剤20g
A剤20g
B剤20g
(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)
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