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処方箋 平成28年度診療報酬改定

新処方せん様式の「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応」のチェック欄について

新たな処方箋様式新処方箋様式の意図がわかったのでちょっと説明していきたいと思う。

平成28年度の診療報酬改定で処方箋の下の方に2択のチェックボックスが追加されるようになりました。

画像だと文字が小さいので記載されている内容を書くとこんな感じ。

保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。)
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□保険医療機関へ情報提供

この枠で囲った内容が新たに処方箋に追加されました。これで処方欄は大きく削減されるので、処方箋が2枚に分割されるシチュエーションが増えそうです。

いまいち意味がわからなかったのですが説明を受けて納得です。

このチェック欄は薬局がチェックするものではなく、医師が薬局に残薬チェックして欲しい時にチェックするものなんです。

だから、処方箋にチェックがはいってたらそれは医師の指示なので薬局は患者に残薬確認のアクションをとらなくてはならない。

医科側でQ&Aがでてるのちょっと参照しとく。

Q.処方せんの様式が変更され、保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応を記載する欄が設けられたが、処方医が必要と判断した場合は、「保険医療機関へ疑義照会した上で調剤」と「保険医療機関へ情報提供」のどちらかを指示するのか?

A.そのとおり。薬局で残薬確認の必要があると処方医が判断した場合、処方せんを使って薬局に指示することができるようになった。

Q.処方せんの様式が見直され、残薬に係る医師のチェック欄が設けられたが、薬局が処方医の了解なく投与日数を変更することが可能となったものではないと理解してよいか。

A.そのとおり。

平成28年度診療報酬改定『Q&A』(その1)(日本医師会)より

また薬局はチェックがあったから必ず疑義照会をしないといけないというものではなく、確認をして残薬があった場合に限り「疑義照会」もしくは「情報提供」をすることになる。確認して残薬がなければスルーしていいのです。

残薬確認に力を入れて欲しいということで新処方箋様式が導入されるのですが薬局も病院もどちらも手間が増えてしまいます。これをすることで得られる利益はあるのでしょうか?

おいしい人参がないと医科も調剤も気が乗りません。

実は、この新用式の処方箋にはおいしい人参がたくさんぶら下がっているのです。

□疑義照会の欄にチェックがあった場合の薬局のメリット

もし、疑義照会をして薬剤が減った場合は重複投薬・相互作用等防止加算の算定ができます。

この重複投薬・相互作用等防止加算はより算定しやすいように要件が緩和された上に、点数も1回30点とプラス改定されています。

重複投薬・相互作用等防止加算とは

薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は30点を所定点数に加算する。

関連記事重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件

保険医療機関へ情報提供の欄にチェックがあった場合の薬局のメリット

医療機関の求めに応じて情報提供をした場合には服薬情報等提供料の20点が算定可能です。

服薬情報等提供料とは

患者若しくはその家族等、若しくは保険医療機関の求めに応じ、又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者若しくはその家族等、又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に、所定点数を算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴の記録に記載すること

いままであまり算定する機会のなかった点数ですが、処方箋に情報提供を求む旨が書いてあるので提供しやすいですよね。どれだけの医師がチェックするかはわからないですけどね。

どちらのチェック欄にチェックがあるにせよ何かしらのアクションを起こせば加算がとれるのです。

それだけ国はいま残薬確認に力を入れて欲しいということですね。

関連記事「服薬情報等提供料」の算定要件

医療機関側のメリット

診察で忙しい医師は薬局からの問合せが増えるのは手間が増えて嫌がるはずです。そうすると、率先してチェックをしたいとおもいません。やっぱり、何かしらのメリットが必要です。

そこで今回新設された点数の注目です。

薬剤総合評価調整管理料 250点

連携管理加算 50点

算定要件

① 薬剤総合評価調整管理料 保険医療機関が、入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(受診時において当該患者が処方されている内服薬のうち、頓用薬及び服用を開始して4週間以内の薬剤を除く。)が処方されていたものについて、処方内容を総合的に評価したうえで調整し、当該患者に処方される内服薬が2種類以上減少した場合は、所定点数を算定する。

② 連携管理加算 処方内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局との間で照会又は情報提供を行った場合は、連携管理加算として所定点数を加算する。

保険薬局と連携して残薬削減に務めたことになるので、この連携管理加算がとれるとおもいます。ただ、医科の方なので詳しくは不明。

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