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処方箋

内服7種類以上の処方せん発行料と205円ルール

処方箋発行料は病院の会計なので調剤薬局とはあんまり関係いんだけど興味本意で調べてみたからまとめてみる。

処方せん料
①:7種類以上の内服薬の投薬を行った場合 40点
②:①以外の場合 68点

上記のように処方せん料の基本は68点と40点の2種類あります。

内服薬が1回の処方箋の中に7種類以上含まれているかどうかによって算定できる点数が変わってこます。

7種類以上の薬を出すと低い点数になってしまう理由は薬を使いすぎのペナルティです。

国は医療費を削減したいわけだから不必要な薬をだされると困るわけです。

そこで7種類以上のたくさんの薬をだすときにペナルティを科すことで無駄な投薬への抑止力になります。

内服薬7種類の数え方について

多剤投与の減額は内服薬についてのみ対象となります。

「種類」については、次のように計算する。
なお、1処方とは処方料の算定単位となる処方をいう。
(イ) 錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。
(ロ) 散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。
(ハ) (ロ)の薬剤を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、1種類とする。
(ニ) 薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が205円以下の場合には、1種類とする。

注目すべきは(ニ)規定です。

所定単位当りとされているが、この所定単位は「剤」のことです。

「剤」とは服用方法ごとの数え方で、毎食後、朝夕食後、朝食後などの飲み方ごとに数える数え方だ。

これは調剤料を計算するときに登場する「剤」と同じ考え方だ。


メチコバール
アデホス
毎食後

アムロジン
朝食後

この場合は2剤と数える。

(ニ)は「剤」ごとにみるので、

毎食後のメチコバールとアデホスの合計1日薬価は、205円以下であるため1種類とみなされます。

よって全部で2種類の処方になります。

(ニ)の規定は205円ルールと呼ばれているもので、重要なのでもう少し詳しく見てみる。

205円ルール

薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が205円以下の場合には1種類とする。

所定単位とは「1剤当りの1日薬価」のことで、「剤」とは服用時点と服用回数が同じ内服薬を1剤とする。

「1剤当りの1日薬価」が205円以下であれば何種類あろうとも1種類とみなすことができる。

アスベリン20錠(薬価:9.6) 2T
ムコダイン250錠(薬価:8.9) 2T
ムコソルバン錠(薬価:19.3) 2T
トランサミン錠(薬価:10.4) 2T
朝夕食後 10日分

1日薬価は、96.4円

よって、1日薬価が205円以下であることから4種類あってもこれは1種類とみなすことができます。

次の場合はどうでしょうか?

アスベリン20錠(薬価:9.6) 2T
ムコダイン250錠(薬価:8.9) 2T
ムコソルバン錠(薬価:19.3) 2T
トランサミン錠(薬価:10.4) 2T
メイアクト錠(薬価:55.6) 2T
朝夕食後 10日分

1日薬価は、207.6円

1日薬価が205円を超えてしまいましたね。よってこの場合は、205円ルールの特例は認められず5種類と数えなくてはなりません。

でも、この場合は一般名処方により5種類になることを回避することもできます。ということで、お次は、一般名処方についてみていきます。

一般名処方の処方せん料

薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合処方せんの交付1回につき2点
を加算する

一般名で記載した医薬品が1品目でも処方箋に含まれている場合は処方せん料に2点を加算できます。

よって、処方せん料が42点または70点にアップします。

加算の対象となる一般名医薬品は後発医薬品のある先発医薬品について一般名処方した場合に限るとされています。

なぜ気前よく2点くれるかというと、国が一般名処方を推進しているからなんです。

一般名で記載された処方箋は、先発品でも後発品でも処方することができるから、薬局での選択の自由度が高く、薬局での後発品使用が推進されると考えられているからです。

目的が後発医薬品の推進をなので、後発品が発売されていない医薬品を単に一般名で記載しただけではこの2点が算定できないのは当然ですよね。

また、一般名での処方はメーカーの指定を放棄したとみなされているので、当然ながら変更不可を指定することはできない。

ちなみに、

一般名処方は、2点の加算以外にも病院にもうひとつメリットがあります。

それが先ほどちらっと説明した205円ルールについても優位に取り扱われることです。

一般名(成分名)で記載したら色々なメーカーのものが含まれることになるので価格が一定でなくなってしまいます。205円ルールを適用するうえで困ってしまいます。

そこで採用するのが最低薬価なんです。

その一般名医薬品の薬価収載されているもので一番安い薬価が205円ルールに採用されます。

だから、

とりあえず一般名でかけばジェネリックの中で一番安い薬価が自動で適用されることになります。

先ほどの例を見てみると、

アスベリン20錠(薬価:9.6) 2T
ムコダイン250錠(薬価:8.9) 2T
ムコソルバン錠(薬価:19.3) 2T
トランサミン錠(薬価:10.4) 2T
メイアクト錠(薬価:55.6) 2T
朝夕食後 10日分

1日薬価は、207.6円

205円を超えているのでこれで5種類と数えますがメイアクトを一般名で記載してみましょう。

アスベリン20錠(薬価:9.6) 2T
ムコダイン250錠(薬価:8.9) 2T
ムコソルバン錠(薬価:19.3) 2T
トランサミン錠(薬価:10.4) 2T
【般】セフジトレンピボキシル錠(薬価:???) 2T
朝夕食後 10日分

セフジトレンピボキシル錠はいくつかのメーカーがだしていて、

薬価は、38.9~55.6円です。

一般名で記載した場合はこの最低薬価が採用されるので、セフジトレンピボキシル錠は38.9円で計算に使用します。

1日薬価は、174.2円

一般名に変更したことにより205円以内に収まりました。

よって、1種類とみなして数えられます。

臨時薬の取り扱い

7種類を数える時に、

臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものを除くという規定があります。

臨時に投与する薬剤とは連続する投与期間が2週間以内のものをいい、2週間を超える投与期間の薬剤にあっては常態として投与する薬剤として扱う。

つまり、

いつも出していない薬でその時だけ処方した薬(例:風邪薬)を2週間以内で処方するときは7種類の数に数えないこととされている。

ただし、投与中止期間が1週間以内の場合は、連続する投与とみなして投与期間を計算するので注意。

外用薬が頓服薬の取り扱い

外用薬や頓服薬は7種類の制限になんら影響を与えない。

もう一度、処方せん料について見てみる。

処方せん料
①:7種類以上の内服薬の投薬を行った場合 40点
②:①以外の場合 68点

7種類以上の内服薬の投薬を行った場合とされているので、外用薬を10種類出して、さらに頓服薬を10種類だして、合計20種類になったとしても、この場合は②の68点を算定できる。

また外用薬や頓服薬だけの場合も当然68点になります。

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