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平成28年度診療報酬改定

電子処方せんが解禁するって。どうなの電子処方箋?

電子処方箋引換証

電子処方箋とかまだ言葉だけの存在で導入されるのは遠い未来だと思っていましたが、それがですよ、もう今年の4月から解禁になるいう話じゃないですか。

はやっ( ゚д゚)ハッ!

いきなり言われても、薬局で準備出来てないですよ?勝手に病院が処方箋アップロードしても薬局で見れなければ電子処方箋の運営成り立たないんだからね(`ε´)

と、いまをグチってもしょうがないのでまずシステムを把握してみたいと思う。ちなみに、うちの薬剤師たちなんて4月から電子処方箋解禁されることすら知らないから、導入なんて夢のまた夢です。

電子処方箋って病院から薬局にデータが送られてくるイメージだけど、それだと病院が薬局を指定して誘導しているようにとらえられてしまうからできません。

現行制度では、病院は薬局の場所を聞かれた場合は回答してもいいけど、この薬局へ行って下さいということはできない。

薬局と病院とで経営が独立している必要があり、患者誘導とか利益供与とか禁止されているからです。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 (健康保険事業の健全な運営の確保) 第二条の三
1 保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、次の各号に掲げる行為を行つてはならない。
 一  保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行うこと。
 二  保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること。
2 前項に規定するほか、保険薬局は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めなければならない。

あくまでも薬局の選択は患者の自主性にまかせないといけないからそういシステムにしないといけない。

では、どうすればよいのでしょうか?

病院は処方箋データをインターネット上のサーバーにアップロードします。

あとはアクセス権限を有する薬局がそこにアクセスしに行くという形をとります。

図式

医療機関 → サーバー ← 薬局

クラウドってやつですね。クラウド上にデータを保存しておいてそこにアクセス権限を有する薬局だけがアクセスできるという仕組みです。

このアクセス権限は患者がもってきた「電子処方箋引換証」と「処方箋確認番号」がそうみたいです。おそらくだけど、2次元バーコードで認識するものになるのではないでしょうか?

この引換証の2次元バーコードが患者の電子処方せんへのアクセスキーになるから、どの患者にもいつでもアクセスできるということはない。いずれ、このアクセスキーをマイナンバーにするなんて話もでてるけど、正直、医療機関にマイナンバー渡したくないからそれは止めてほしい。

マイナンバーは極力家に眠らせて外部流出を避けれるようにしたいから病院いくのにいちいちマイナンバー使いたくないというのが個人的な意見ですが、ただマイナンバーと医療って相性がよくって、これからマイナンバーで社会保険診療報酬基金や国民健康保険中央会において患者の医療保険資格を把握できる仕組みが導入されます。

そうするとマイナンバーさえあればいちいち保険証の確認が必要なくなる。

マイナンバーでアクセスしたら保険証番号まで取得してくれるってことと思うからこれで、保険証期限切れとか資格喪失とかの返戻から開放される。

ちなみに「電子処方箋引換証」は電子処方せんと同じ内容の処方内容が書かれている紙だそうです。ということは現在の紙媒体の処方せんと同じものです。

確かに、処方せんの内容を患者が事前チェックできないのは困ります。なので、紙媒体の情報を渡すのは必要なことだとおもう。

ということはですよ、電子処方せんの意味なくて(笑)

だってアクセスキーを読み取るために二次元バーコードスキャンするなら、現行の処方内容スキャンとまるで手間がかわらない。

現行でも二次元バーコードスキャンすれば処方内容が読み取れる。何のための電子化なのか?

電子処方せんのメリット

導入するからには何かしらのメリットがあるのでしょう。少し考えてみました。

  • 一般名処方や後発品の変更情報を医療機関側に容易にフィードバックできる。自動で薬局での調剤データは医療機関へフィードバックされるからこれで煩わしいFAXや電話しなくてすみます。
  • 処方せんの偽造や再利用が防止できる。オンラインになったら偽造のしようがないですよね。
  • 紙処方せんの保管スペースが削減できる。これはでかいです。3年分だと何万枚とかになるから邪魔です。
  • 紙を発行するコスト削減。でも、「電子処方箋引換証」するなら意味ないか。

というか、いまやってることはマイナンバーと連動することへの布石だとおもってる。マイナンバーと医療を連動させれば、複数の医療機関で同じ薬を大量にもらう不正もできなくなる。オンライン上にデータを集めることで複数医療機関のデータを一元管理しやすくなるから重複投薬などのムダもなくせる。

薬局で電子処方箋に対応するためには

電子処方せんへの対応についてですが、これはレセコン会社が勝手にやってくれるものだと思っています。電子レセプトがあたりまえになったときに、みんなPC購入してネットでレセプト送れるようになりました。

それで、ほとんどの薬局はレセコン導入してるからもう設備は整っている。

ルーターの故障とかでネットワークが切断されてしまうと、薬局はもう手も足も出なくなってしまうから、ネットワークに繋げる環境をもう1回線準備しといたほうがいいかもしれない。たとえば、モバイルルーターとか。

セキュリティーが気になるから、これもレセコン会社がセットで提案してくれるといいな。

電子処方せんってEメールじゃダメなの?

メールで処方箋送るだけならインフラの整備も要らないし簡単だと思いませんか?

残念ながらセキュリティーの問題で難しいみたいです。

メールサーバーって各ドメインごとに違うから色んなサーバーがつかわれてセキュリティーが万全じゃなくなるそうです。それでメールサーバー間の通信品質やセキュリティレベルにばらつきがあり、送信元や送信先を偽装する「なりすまし」や、送信データの「盗聴」や「改ざん」、通信経路への「侵入」や「妨害」等の脅威から保護することが困難だから、1つのサーバーに集約する方法がとられます。

あと、メールの誤送信も怖いですよね。一文字間違ったら違う人に個人情報の塊が送られてしまいます。この登録作業は人が行うからヒューマンエラーであることからシステムにより完全な回避ができません。

このような理由からASPサーバーが利用されます。

薬局が電子処方せんの受付に対応していない場合の取り扱い

ちょっとウケるのが薬局が電子処方せんに対応していない場合です。この場合は「電子処方箋引換証」に基づいて調剤するだけなのかとおもいきや、一度電子処方せん発行されたらそれを取り消す作業が発生します。

「電子処方箋引換証」を紙の処方せんに転換する作業です。

薬局は、患者に「電子処方せん引換証」を紙の処方せんに転換する旨を説明し、患者の了承を得た上で、「電子処方せん引換証」に記載された電
子処方せんASP サーバの連絡先に電話で「処方せんID」と「確認番号」を伝達し、処方せんの無効化を要求します。

ネット上にアップしっぱなしではいけないので無効化の作業が発生するようです。無効化したら「電子処方せん引き換え証」を紙処方せんとしてもちいることができるのだが、その際には下記のように2重線で必要ない箇所を削除する必要がある。

処方箋確認番号

患者に説明して了承を得た上で、「電子処方せん引換証」のタイトル部分の「電子」「引換証」を二重線で抹消
し、抹消した部分に薬剤師が押印する手順とする。

電子処方せんを受け取ったあとの手順

患者は、薬局に「電子処方せん引換証」を提出し、併せて「確認番号」
を伝達する。

「引換証」と「確認番号」の2種類が必要なんだけど、確認番号はなくても保険証の確認をすれば足りる。

薬局は、患者が確認番号を紛失等した場合は、被保険者証で
患者本人であることを確認してさしつかえない。

薬局は、「電子処方せん引換証」に記載された「処方せんID」と「確認
番号」により、電子処方せんASP サーバに「電子処方せん」を要求する。

電子処方せんASP サーバは、「処方せんID」と「確認番号」が対応し
ていることを確認し、要求された「電子処方せん」を「調剤中」の状態にする。

電子処方せんASP サーバは、「電子処方せん」を薬局に送信する。

薬局の薬剤師は、受信した「電子処方せん」について、必要に応じて医
師に対して疑義照会を行い、医師に確認した内容等の必要事項を「電子処
方せん」に反映する。

薬局の薬剤師は、調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。

電子署名とタイムスタンプを行った上で、電子化された診療録等の保存の取扱いと同様、適切に管理・保存する。

薬局は、調剤の結果を、「処方せんID」とともに、電子処方せんASP
サーバに送信する。

その際、患者が電子版お薬手帳への調剤情報の登録を希望する場合は、患者からの電子版お薬手帳への登録の依頼に基づき、電子版お薬手帳の登録先(URL)と患者のID(当該電子版お薬手帳への登録に用いるもの)も併せて送信する。

薬局は、電子処方せん引換証を廃棄しなければならない。ただし、処方せんに再利用できないよう、薬局の責任において厳重に管理する場合は、一定期間、保管することを妨げるものではない。

電子処方せんASP サーバは、「処方せんID」で処方した医療機関を特
定した上で、当該医療機関に、あらかじめ医療機関から指定された方法(電子的またはFAX)により、調剤の結果を送信する。

電子処方せんASP サーバは、患者からの電子版お薬手帳への登録の依頼に基づき、指定された登録先(URL)に患者のID と併せて、調剤の結
果の情報を送信する。

薬局は、服薬の注意事項など、調剤結果の情報以外に電子版お薬手帳に登録する情報を患者に交付する。また、患者の意向を踏まえ、これらの情
報を、電子版お薬手帳に記入できるようにする。

電子処方せんの有効期間がすぎたら延長できるの?

電子処方せんASP サーバは、「電子処方せん」の使用期間が規定されている場合、その期間終了日を過ぎた時点で、使用期間が規定されていない場合、処方日から4日を過ぎた時点で、「無効」の状態にして取り出し禁止とし、別に定める期間を過ぎた時点で廃棄する。「別に定める期間」は、処方せんの有効期間(4日間)を過ぎても、一定期間、システムの動作状況を検証できるように保持を求めるものであり、利用規程で定める(1週間から10日程度)。

処方箋の有効期限が過ぎたら疑義照会して延長してもらうという方法がよくとられるが、電子処方箋になるとむずかしいかもしれない。だって、4日過ぎたらアクセス権限がなくなるから処方箋をみることさえできない。医師に疑義照会して延長してもらうにしても医師が口頭でOKをだしても、医療機関サイドで変更してもらわないとアクセスができないのだから、診察中の医師にそれをお願いするのはむずかしいとおもう。

口頭で延長の許可をえてだしたいのであれば考えられる手としては、電子処方箋の無効化です。電子処方箋の無効化の手続きをして、「電子処方箋引換証」を紙媒体の処方箋に転用して調剤すればいままでと同じ対応でできることになる。めんどくさいですよね。

そもそも、疑義照会での処方箋の有効期間延長ってほんらいはダメです。病院へもどってもらって再発行という手続きをしてもらう必要がある。でも、どうしてもすぐ必要であったり、病院がやってないなどで対応できないこともあるので、イレギュラーな方法がもちいられる。

再発行は患者は手間だけど、薬局は疑義照会もしなくていいから手間が省けるので、病院へ再発行してもらったほうが助かる。

調剤済みとする署名の方法は?

医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病院・診療所の名称・所在地又は医師の
住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない(医師法施行規則第21条、歯科医師法施行規則第20 条)。

また、薬剤師は、調剤したときは、処方せんに、調剤済みの旨、調剤年月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬剤師法第26 条)。

この記名押印又は署名は、処方せんを発行した医師と調剤した薬剤師の責任を明確にするためのものであり、処方せんが電子化されても、引き続き、必要です。

安全管理ガイドラインでは、医師等の国家資格保有者による記名押印又は署名が法令で義務付けられた文書にはHPKIの電子署名を用いることとしている。薬剤師の場合は日本薬剤師会が16年度から発行予定の薬剤師資格証で、電子署名を行う。

ついでに、電子署名には、タイムスタンプを付与するとしている。これは、タイムスタンプは、第三者による検証が可能であり、タイムスタンプ時刻の以前に署名したことを証明可能であることや、タイムスタンプ時刻の以後に電子署名を含め文書の改変がないことを証明可能であるためである。

電子処方せんの利益をもっとも享受できるのは調剤薬局事務ではないでしょうか?

だって、処方箋の入力しなくてしみますもん。ID番号と確認番号だけ打てば入力完了です。そのうち保険証の確認もいらなくなりそうです。

入力ミスとかなくなります。最近は事務員のすることがおおいので助かります。手帳の有無やGEの希望とか聞いたあとに入力するの大変なんです。

楽になるからといって事務員の仕事がなくなるわけではないから安心して下さい。

手帳の有無の確認やGEの希望や変更は事務員が行います。印刷したものを準備するのも事務員ができます。

効率化が進むだけであって職がなくなることはない。

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