平成28年調剤報酬改定の基準調剤加算の変更がすごくややこしいです。もうなにがなにやらです。
原文はこちらです。
中央社会保険医療協議会総会審議会資料 |厚生労働省
総-1(PDF:3,645KB)
ながくなるから気合入れて、いっくよ~。
基準調剤加算の算定要件
基準調剤加算を統合し、施設基準の要件を以下のとおりとする。
また、後発医薬品の調剤割合が低い保険薬局に対する評価の適正化の観点から、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超える場合であって、後発医薬品の調剤割合が30%未満の保険薬局については、基準調剤加算を算定できないこととする。
現行 | 改定案 |
---|---|
【基準調剤加算】 | 【基準調剤加算】 |
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数(注1に該当する場合には注1に掲げる点数)に加算する。なお、注1のロに該当する場合にあっては、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局においてのみ加算できる。 | 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、基準調剤加算として所定点数に32点を加算する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局のみ加算できる。 |
イ 基準調剤加算1 12点 | (削除) |
ロ 基準調剤加算2 36点 | (削除) |
[施設基準] | [施設基準] |
通則 | (削除) |
イ~ロ 略 | イ~ロ 略 |
ハ 地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていること。 | ハ 一定時間以上開局していること。 |
(新設) | ニ 十分な数の医薬品を備蓄していること。 |
ニ 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。 | ホ 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。 |
ホ 略 | へ 略 |
(新設) | ト 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含んだ連携する近隣の保険薬局において、二十四時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。 |
(新設) | チ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。 |
(新設) | リ 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。 |
(新設) | ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。 |
(新設) | ル かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準の届出を行っていること。 |
(新設) | ヲ 特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が3割以上であること。 |
基準調剤加算1 | (削除) |
イ~ハ 略 | |
基準調剤加算2 | (削除) |
イ~ヘ 略 |
- 「一定時間以上開局している」基準として、通知において、「平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること」を規定する。
- 「十分な医薬品を備蓄している」基準として、通知において、「1200品目以上」を規定する。
- 「体制及び機能の整備」として、通知において、現行で例示や努力規定とされていた「医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)の登録」、「患者のプライバシーに配慮した構造」を要件とし、「管理薬剤師は5年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局に週32時間以上勤務しているとともに、当該保険薬局に1年以上在籍していること」、「健康相談又は健康教室を行っている旨の薬局内掲示」、「敷地内は禁煙であること」、「同一施設内での酒類、たばこの販売禁止」を新たに要件として義務付ける。
個人的感想
まず注目すべきは基準調剤加算が1と2が統合されて1種類になったことです。
従来は①12点②36点だったのが、今回からは32点の1種類だけです。
どちらかというと基準調剤加算2に近い点数なので要件も基準調剤加算2よりになっています。
いままで基準2でとってたとこは持ちこたえられると思うけど基準1のとこがとるのは相当の努力が必要です。
今回の調剤報酬改訂の目玉改正と言えば、かかりつけ薬剤師とかかりつけ薬局なので、これが要件に加えれられてます。
まず、基準調剤加算をとるための大前提として調剤基本料1を算定している薬局しかとれません。もうこの時点で半数以上の薬局がふるい落とされるとみました。
だから、基準の要件の前に基本料1の要件を満たすように努力する必要があります。
基本料1の要件でキツいのが薬局で務める薬剤師の半数以上がかかりつけ薬剤師であることが必要とされていることです。
関連記事かかりつけ薬剤師の要件
かかりつけ薬剤師になる要件
②薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
③医療に係る地域活動の取組に参画していること
まず週に32時間以上勤務だから多くのパートはここで脱落する。あと店舗移動して間がない人や新人なんかも脱落です。
そして認定薬剤師の取得です。これを取得している人あんまりいません。
だから勤務薬剤師の5割がかかりつけ薬剤師ってそうとう厳しい。いっそパートを減らして分母を減らすという手もある。
認定薬剤師をとるためには概ね60時間程度の研修(勉強会出席実績)が必要なので、おもいたってすぐに取れるようなものではありません。
関連記事認定薬剤師になるためには?
ただ、調剤基本料の要件は前年の実績を基準にみるので、あらたな調剤基本料の施行は29年からです。なので28年の努力次第でなんとかなるかもしれません。
今回は、基準調剤加算をとりにいくよりも調剤基本料1:41点を死守することが先決ですね。
営業時間の要件が具体的に
「一定時間以上開局している」基準として、通知において、「平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること」を規定する。
平日は8時間以上は絶対あけとけって話だから木曜日だけ半日とかはダメです。
以前は、
地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていること
このように曖昧な記載だったので半日でもOKな場合もあったが、半日はダメです。あと土日はどちらか開局しないとダメみたい。一定時間がまだ曖昧なのでわかりませんが、半日でいんじゃなないの?
管理薬剤師に対する要件が追加
管理薬剤師は5年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局に週32時間以上勤務しているとともに、当該保険薬局に1年以上在籍していること
管理薬剤師の勤務時間の要件は必要ですよね。管理薬剤師がパートとかありえないですからね。
あと、1年以上の在籍が要件にあります。これがあると、基準調剤加算を算定している薬局に管理薬剤師として転職することができなくなるのではないでしょうか?
管理薬剤師を外部から呼んでくると1年在籍期間にひっかかって基準を取り下げないといけないことになってしまいます。だから管理薬剤師を変更するなら1年以上在籍する勤務薬剤師を昇格させるほかないですね。
この要件によって薬剤師の転職事情もこれからかわってくるのではないでしょうか。
医薬品の在庫数
今まで以上に厳しい要件になりました。
以前
基準調剤加算1:700品目以上
基準調剤加算2:1000品目以上
改定
1200品目以上
1200品目だとそろそろキツイ薬局がでてきそうです。面で対応しているとこだと1200品目くらいはあるとおもうけど、1対1~2くらいだと厳しくなってくる数だと思う。
以前、1対1でやっていたときには600品目しかなかった。ただ、営業年月が長くなってくると自ずと在庫品目数は増えてくるので5年もやってれば1200品目超えるのではないでしょうか?
今後ますますGE普及へ力入れないといけないから、足りないようならこの機械にジェネリックを増やすのも手です。
眠い・・・
☆ またあした追記します。☆