内服薬の調剤料は残念ながらマイナス改定ですよね。
対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料及び 一包化加算の評価が見直されました。
対物業務っていうのは、ピッキング、計量混合、一包化、散剤、水剤の調整などの調剤業務全般のことなんだけど、これら全部自動化が進んでるから、これからは機械ができることは機械にやらせればいいから対物業務は評価は下げて、
機械にはまだ任せることができない、患者や医師とのやりとり部分をいろいろ評価するようにかわってきた。
たとえば、ハイリスク加算、乳幼児指導加算 、重複投薬等防止加算とかは点数UPしてますね。かかりつけ薬剤師指導料とかいうわけのわからない点数も新設されました。これらは患者から情報聴きだしてそれで服薬管理するので対人業務に当たります。
これからの薬局は「対物→対人」にシフトして欲しいというのがおウエ様のお考えのようなので、患者とのコミュニュケーション苦手な薬剤師は居づらい労働環境になっていくわけです。
そして、これからの診療報酬改定において対物業務に対する点数は減ることはあるにせよ増えることはなさそうですね。
さて、本題の変更点を説明していきます。まずは内服薬からです。
内服薬の調剤料の変更点
現行 【内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 14 日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
ロ 15 日分以上 21 日分以下の場合 71 点
ハ 22 日分以上 30 日分以下の場合 81 点
ニ 31 日分以上の場合 89 点
改定後 【内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】
イ 14 日分以下の場合
(1) 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
(2) 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
ロ 15 日分以上 21 日分以下の場合 70 点
ハ 22 日分以上 30 日分以下の場合 80 点
ニ 31 日分以上の場合 87 点
点数減ってますね。ただ、それだけのことです。
で、追加になったのがこれ。
(ホ) 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。
だから、アムロジンとノルバスクが一緒に処方されていた時は同じ薬として1剤と数えないといけないのです。
以前からそうでしたが明確化しただけです。
外用薬も同じです。
外用薬の調剤料
エ同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。
この規定により、いままでは別剤でとってたものが次回からはとれなくなります。
点数は変更ありませんが、この規定の追加で実質マイナス改訂です。
たとえば、モーラステープ20とモーラステープL40が一緒に処方されていた場合は1剤として数えます。
つまり、どちらか一方だけ調剤料:10点を算定する形になります。
もう一つ例に出すと、
リンデロン点眼点耳点鼻
点眼指示
リンデロン点眼点耳点鼻薬
点耳指示
この場合であってもどちらか一方でしか調剤料が取れなくなるので注意して欲しい。
おそらく、レセコンが自動対応してくれるとおもうけど、レセコンが算定しなくなった時に、なぜ算定しなっくなったのかを知っとかないと、手動で算定してしまうおそれがあるので、ぜひ覚えておいて欲しい。
ちなみに、モーラステープとモーラスパップが一緒に処方された時の取り扱いについてはまだ明確な答えがでないので疑義解釈待ちになります。
もし、モーラステープとパップがダメと言う解釈が出たらわりと影響あるとおもう。ビーソフテンローションとヒルドイドソフト軟膏もダメってことになります。
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