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平成28年度診療報酬改定 調剤基本料

調剤基本料は6種類に細分化【平成28年度調剤報酬改定】

疑義解釈資料調剤基本料は薬局のもっとも基礎とする点数なんだけど、今回はものすごく複雑です。

なんども読まないと理解できないけど、すごく大事な点数なので時間をとってじっくりと見ておきたいとこです。

いろいろな卸さんが簡易的な表にしてもってきてくれるけど、おそらく説明を受けないと理解できないと思う。

一からちゃんと理解したいなら簡略化されたものではなく原文を読んだほうがいい。

この記事を記載する上で一番理解の助けになったのはやはり原文です。

その原文がこちらです。

難しいけど、なんどか読めば必ず理解できるはずです。

調剤基本料

現行 改定案
【調剤基本料】 【調剤基本料】
調剤基本料(処方せんの受付1回につき)41点 調剤基本料1 41点
調剤基本料2 25点
調剤基本料3 20点
調剤基本料4 31点
調剤基本料5 19点
注1 次に掲げるいずれかの区分に該当する保険薬局は、所定点数にかかわらず、処方せんの受付1回につき25点を算定する。ただし、ロに該当する保険薬局であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについてはこの限りでない。
イ 処方せんの受付回数が1月に4000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるものに限る。
ロ 処方せんの受付回数が1月に2500回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超えるものに限り、イに該当するものを除く。)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方せんの受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては調剤基本料1又は調剤基本料4により算定する。
(新設) 注2 注1の規定に基づき地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局については、特別調剤基本料として15点を算定する。
(新設) 注3 かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を1年実施していない保険薬局は所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。ただし、処方せんの受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
注6 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第495号)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が50%以下の保険薬局においては、所定点数にかかわらず、処方せん受付1回につき31点(注1に該当する場合には19点)により算定する (削除)
[施設基準] [施設基準]
(新設) 調剤基本料1
①調剤基本料2の①又は調剤基本料3の①に該当しない保険薬局
②妥結率が5割を超える保険薬局
調剤基本料2
①次に掲げるいずれかに該当する保険薬局。ただし調剤基本料3の①に該当する保険薬局を除く。
イ 処方せんの受付回数が1月に4000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が7割を超えるものに限る。)
ロ 処方せんの受付回数が1月に2000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割を超えるものに限る。)
ハ 特定の保険医療機関に係る処方せんが月4000回を超える保険薬局
②妥結率が5割を超える保険薬局
調剤基本料3
①同一法人グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に40000回を超える法人グループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局
イ 特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割5分を超える保険薬局
ロ 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局
②妥結率が5割を超える保険薬局
調剤基本料4
調剤基本料1の①に該当する保険薬局のうち、妥結率が5割以下の保険薬局
調剤基本料5
調剤基本料2の①に該当する保険薬局のうち、妥結率が5割以下の保険薬局
調剤基本料注1のただし書きに定める施設基準二十四時間開局していること。
(新設)
調剤基本料注1のただし書きに定める施設基準
(削除)
1.次のすべてに該当する保険薬局であること。
(1)当該保険薬局に勤務している保険薬剤師の5割以上が、かかりつけ薬剤師指導料の施設基準に適合している薬剤師であること。
(2)区分番号13の2かかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3かかりつけ薬剤師包括管理料に係る業務について、相当の実績を有していること。
2.調剤基本料1を算定する保険薬局は、当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割を超えていること。

一昔前は、枚数と集中率で2パターンくらいしかなかったけど、今回から6パターンになった上に特例除外や50%減算や経過措置なんてのが複合的に関わってくるから余計にむずかしい。

こちらが簡略版です。

調剤基本料

区分 要件 旧点数 新点数
調剤基本料1 妥結率50%超、基本料2~5に該当しない場合 41 41
調剤基本料2 妥結率50%超、受付回数と集中率 25 25
調剤基本料3 妥結率50%超、グループの受付回数、または集中率 新設 20
調剤基本料4 基本料1の妥結率50%以下の場合 31 31
調剤基本料5 基本料2の妥結率50%以下の場合 19 19
特別調剤基本料 調剤基本料1~5の届出をしない場合 新設 15
基本料の減算 かかりつけ業務をしていない場合 新設 50%減算

基本的な考え方

細分化されているけどほとんどの薬局は調剤基本料1を算定することになります。特別な条件が加わってっくると2~5の低い点数になります。

妥結率に関してですがこれが50%を切ることはないので、この時点で調剤基本料4と5はあってないような点数です。50%切ってたらアホです。

また、特別調剤基本料ですが届出をしなかった場合の点数だから届出をしなかったとか論外です。

だから、基本料2と3をしっかり理解すれば調剤基本料についてはマスターできる。

調剤基本料2

基本料2は受付回数と集中率の組み合わせ3パターンが加わります。
・受付回数4000回超/月かつ集中率70%超
・受付回数2000回超/月かつ集中率90%超
・特定医療機関から受付4000回超/月

月4000枚は怪物薬局です。営業20日ならデイリー200枚です。

月2000枚は中規模薬局です。営業20ならデイリー100枚です。

デイリー100枚なら該当薬局はけっこう多いはずです。1対1でやってると集中率90%超えるから基本料2になるけど、他に少量でいいからもう一科あれば90%にはならないはずです。

特定医療機関とはその薬局が一番多く応需しているメインの医療機関のことで、 メインから4000枚/月うけてたら集中率にかかわらず基本料2です。

基本料2は特例除外があって、勤務薬剤師の50%以上がかかりつけ薬剤師に適合・かかりつけ薬剤師等の実績が相当数あれば、集中率とかで引っかかっても免除されて基本料1の高い点数がとれる。

調剤基本料3

これが今回ずっと話題になっていた大手チェーン薬局をピンポイントにターゲットにした減算措置です。

大手チェーン薬局は稼ぎすぎだろってことで叩かれた末に新設された点数です。

同一法人グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に40000回を超える法人グループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局
・特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割5分を超える保険薬局
・特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局

グループ全体での処方箋受付回数が要件に加わりました。40000回/月とかバケモノですよ。

デイリー200枚のとこを10店舗運営すると、これに引っかかるかもしれません。

このグループの中で、とくに集中率95%とかもう病院と一体化していると言っても過言ではない。よって超減算で20点です。賃貸借関係ってのはよくわからないので言及できません。

基本料3は特例除外があって、勤務薬剤師の50%以上がかかりつけ薬剤師に適合・かかりつけ薬剤師等の実績が相当数あれば、集中率とかで引っかかっても免除されて基本料1の高い点数がとれる。

基本料の減算

かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を1年実施していない保険薬局は所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。ただし、処方せんの受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。 ([経過措置]平成 29 年4 月 1日から適用とする。)

これは全体にかかります。かかりつけ薬局業務を全くせずに実績がないと基本料を50%減算されてしまうという恐ろしい規定です。

具体的な実績要件はまだ未定です。また前年度の1年の実績をみるのでこの要件が実施されるのはH29年4月からです。

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