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平成28年度診療報酬改定

調剤基本料の届出書類の書き方とDL場所

調剤報酬改定があると提出しないといけない書類がたくさんあります。

その届出書を探すのがまず一苦労なんですよね。

提出はまだ先ですがDL場所をメモしときました。

DL先のリンクは関東信越厚生局ですが、全国同じ様式なので関東信越厚生局の管轄外の都道府県の薬局であっても使えます。

外部リンク:特掲診療料の届出一覧(平成28年度診療報酬改定)/関東信越厚生局

見てもらえればわかるけど、いっぱいありますよね。

薬局はあつかいのランクが一番低いので一番下にあります。最下層までスクロールしてみてください。

この中で最低限提出しないといけないのは調剤基本料の書類です。調剤基本料算定しない薬局なんてないでしょ?

ちなみに、これを提出しないと、調剤基本料1~5をとることはできず、自動的に一番低い点数である特別調剤基本料:15点になってしまいます。多くの場合、基本料1で41点なので、これが15点になるのは痛いですよね。絶対に、提出しましょう。

どれも4月1日からとるなら4月14日必着で提出する必要があります。原則郵送です。持ち込みもできるけど、忙しいから中身はチェックしないで受け取りのみだそうです。郵送と変わらない対応なので、わざわざ行かずに郵送で済ませたほうが楽ちんです。

関東信越厚生局の東京事務所独自のものですが施設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】【平成28年度調剤報酬改定版】というのを出してくれています。

外部リンク:東京事務所/関東信越厚生局 よくあるご質問

提出前に一度目を通しておくといいでしょう。

つまずきポイントをちょっと抜粋してみます。

調剤基本料の届出の様式84について、既存の保険薬局は「1届出の区分」のどこにチェックを入れればよいですか?

平成28年度改定に伴い最初に届け出る届出の場合は、「その他」に「レ」を記入し、「平成28年度改定に伴う届出」と記入してください。

調剤基本料の届出、基準調剤加算の届出で「全処方せんの受付回数並びに主たる保険医療機関に係るものの受付回数及びその割合」の期間はいつからいつまでですか

基本的には「前年の3月から当年の2月」になりますが、前年3月1日以降に指定された薬局(遡及指定を除く)については、こちらの通知の10ページ「(12)調剤基本料の施設基準」の項目をご覧ください。平成28年4月に届出する場合は、「平成27年3月から平成28年2月」になります。

あと、忘れてはいけないのがすべての書類をコピーして2部提出が必要です。

<提出する様式>

調剤基本料1~5(新規)
→別添2の様式84

調剤基本料1又は4(注1のただし書に該当する場合)(新規)
→別添2の様式84の2

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料(新規)
→別添2の様式90

基準調剤加算(要再提出)
→別添2の様式86

後発医薬品調剤体制加算1又は2(要再提出)
→別添2の様式87

ちょっとかかりつけ薬剤師指導料についてみてみる。これを出すか出さないかは薬局しだいです。

別添2の様式90
別添2の様式90

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の設基準に係る届出添付書類です。

[記載上の注意]

  1. 当該保険薬局に勤務する保険薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤の別)及び勤務時間について、別添2の様式4を添付すること。ただし、当該様式において、「専従・非専従、専任・非専任の別」についての記載は要しない。
  2. 「薬局勤務経験年数」については、当該薬剤師の薬局勤務年数を記載すること。
  3. 「週あたりの勤務時間」については、当該薬剤師の1週間当たりの平均勤務時間を記載すること。
  4. 「在籍期間」については、当該保険薬局において勤務を開始してから、届出時までの当該薬剤師の在籍期間を記載すること。
  5. 「研修」については、薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していることを確認できる文書を添付すること。ただし、平成29年3月31日までは要件を満たしているものとして取扱う。
  6. 「地域活動」に参加していることがわかる書類として、届出時までの過去1年間に医療に係る地域活動の取組に主体的に参加していることがわかる文書(事業の概要、参加人数、場所及び日時、当該活動への関わり方等)を添付すること。

5の「研修」については経過措置対応になるから今年1年は要件を満たさなくても満たしたこととして取り扱われます。

6の「地域活動」ってなんだろね?町内会のゴミ拾いとか、子供会の交通整備とか、だめ?

医療に係る地域活動に限定されるからゴミ拾いや交通整備はダメそうですね。ただ、具体例はどこにも書いてないから疑義解釈まちになりそうですね。

基準調剤加算と後発医薬品調剤体制加算の取り下げ

基準調剤加算と後発医薬品調剤体制加算どちらも要件が厳しくなったから取り下げないといけない薬局はたくさんあるはずです。この取り下げ作業心配しているところは多いのではないでしょうか?

でも、安心して下さい。

4月に書類を提出しなければ自動で取り下げです。逆に、継続するのであれば書類の提出が必要になります。

調剤基本料については全薬局が必ず提出なので、注意してほしい。

これ提出しないと一番低い点数にされてしまいますのでやばいですよ。

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