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処方箋

今月はすでに院内処方したから院外処方できないよね?

今回は病院からきた問合せ内容を考察していく。

問合せ内容は簡単に言うとタイトルに書いたとおりです。

詳しく説明すると、0歳の乳幼児で今月はすでに1回院内処方していて、在庫してない薬を処方箋でだしたいらしく、一度院内で出すと院外処方って同月にはできないからどうしたらいいかな?って問合せです。

そもそも、病院内のルールなんて薬局は把握していない。また、できないと知っているなら、どうしたらいいとか聞かないで欲しい。

結論からいうと、こちらから零売を提案して院内処方してもらうことにより解決しました。

しかし、

ここで気になるのが、ホントに同月に院内処方と院外処方を両方することはできないのか?

少なくとも当薬局スタッフはそんなことは聞いたことがないという。

もし、このルールがホントなら今回のように必要な投薬ができなくなるケースも考えられるので、これを法で縛る必要性はないとおもう。

調べてみてもそんなルールは出てこなかったのだが、もしかしたらこのルールを勘違いしてるの出はないかという予想はついた。

ということで突然ですが小児科外来診療料について見ていこう。

小児科外来診療料とは

小児科外来診療料(1日につき)
①保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
イ) 初診時 572点
ロ) 再診時 383点
②1以外の場合
イ) 初診時 682点
ロ) 再診時 493点

通知

(1) 小児科外来診療料は、地方厚生(支)局長に対し本診療料を算定する旨を届け出た保険医療機関における入院中の患者以外の患者であって、3歳未満の全ての者を対象とする。また、対象患者に対する診療報酬の請求については、原則として小児科外来診療料により行うものとする。なお、届出の様式等については別途通知する。

(2) 小児科外来診療料は、小児科を標榜する保険医療機関において算定する。

薬局でいう施設基準みたいなので厚生局に届け出をすることで算定できる。

小児科を標榜する病院が3才未満の乳幼児を診察した時に算定できる点数で、基本料の代わりに包括でこの点数のみを算定する。

見てわかるとおりで院内処方と院外処方っで点数が違い、院外処方の方が高い点数が算定できる。関連通知(6)に次のような記載がある。

通知

(6) 同一月において、院外処方せんを交付した日がある場合は、当該月においては、①の所定点数により算定する。ただし、この場合であっても、院外処方せんを交付している患者に対し、夜間緊急の受診の場合等やむを得ない場合において院内投薬を行う場合は、②の所定点数を算定できるが、その場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

つまり、

一度、院外処方したらその月は院内処方にしても低い点数しかとれないということだ。ここで注目すべきは、低い点数になってしまうけど同月内で院内と院外処方を両立することは可能だ。

また、この逆は記載されてないから、質問の内容である”先に院内処方”してから”次は院外処方”ってことももちろんできる。さらにこの場合は高い点数→低い点数ということで両立できる。

今回の問合せは小児科を標榜する内科で、さらに0歳時であったことからこのルールを誤解しているということは十分に考えられる。

ただ、実際どうなのかはわかんないですけどね。ここまで読んでもらってありがとうございます。

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