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加算

特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算の算定要件

ハイリスク加算

特定薬剤管理指導加算いわゆるハイリスク加算は、

特に安全管理が必要な医薬品として厚生労働大臣が定めたものを調剤して、患者に必要な指導を行なったときに算定できる加算です。

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、所定点数に4点を加算する。

処方箋に一つでもハイリスク薬が入っていれば算定できます。もちろん複数個のハイリスク薬が入っていたときも算定できます。

ただし、もし複数個含まれている場合に算定をしたいのであれば、含まれるハイリスク薬全てに必要な指導と管理をしなければならない。

一つでも抜けてしまったら算定できません。

ちなみに、頑張って全ての薬剤に対して指導を行い要件を満たしたとしても、受付1回につき1回(4点)しか算定できない。

何個もハイリスク入ってるときは算定しないほうが無難である。

また指導を行ったら薬歴に記載しなければならない、処方箋に含まれる全てのハイリスク薬について各々に記載が必要な点に注意したい。

薬剤ごとに管理が必要だから薬剤ごとにわかるように記載しないとならない。

ハイリスク薬とは厚生労働大臣が指定するものとされているが具体的には以下のカテゴリーの薬をいう。

•抗悪性腫瘍剤
•免疫抑制剤
•不整脈用剤
•抗てんかん剤
•血液凝固阻止剤
•ジギタリス製剤
•テオフィリン製剤
•カリウム製剤
•精神神経用剤
•糖尿病用剤
•膵臓ホルモン剤
•抗HIV薬

ただ、これらのカテゴリーに該当する医薬品であったとしても算定できない場合もあります。

それは使用目的がカテゴリーと異なるときは算定できない

平成22年3月19日付日薬業発第456号
「調剤報酬改定に関するQ&Aの送付について」

Q.複数の適応を有する医薬品であって、特定薬剤管理指導加算の対象範囲とされている適応以外の目的で使用されている場合であっても、同加算は算定可能であると理解してよいのか。
A.特定薬剤管理指導加算の対象範囲以外の目的で使用されている場合には、同加算の算定は認められない。

たとえば、

セレスタミン錠

いわゆるステロイドの内服薬で免疫抑制剤に該当する。

セレスタミン錠は鼻炎や蕁麻疹なんかによく使われるんだけど、このような目的ではハイリスク加算は算定できない。

デパス錠

精神神経用剤に該当するけど、就寝前だけ服用の睡眠導入剤としての使用は算定できない。

指定したカテゴリーにあるくすりならレセコンが自動で算定するかどうかを聞いてくるけど、使用目的までは判断してくれないから薬剤師と相談して判断することとなる。

レセコン任せでベタどりすると個別指導の対象になりかねないので注意したい。レセコンの初期設定ではカテゴリーに属するものはすべて算定するかどうかを尋ねてくるので煩わしい。

薬品毎に設定できるので、事前にこの医薬品は算定しないと決めているものがあるのであれば個別に解除しておいた方が手間がへります。

特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧

カテゴリーは、

•抗悪性腫瘍剤
•免疫抑制剤
•不整脈用剤
•抗てんかん剤
•血液凝固阻止剤
•ジギタリス製剤
•テオフィリン製剤
•カリウム製剤
•精神神経用剤
•糖尿病用剤
•膵臓ホルモン剤
•抗HIV薬

ここに帰属するもの全てになりますが具体的な薬品名の一覧があれば便利ですよね。

こちらに公開されているので気になる方はダウンロードしてみるといいです。エクセルデータを取得することができます。

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