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加算 計量混合加算

ドライシロップを溶かした時の計量混合加算

ドライシロップって呼び方をされているけど、

実際はシロップじゃなくて粉薬です。

普通は粉のままわたして、水で溶いて服用して下さいと説明します。

ちなみに、甘くて直ぐとけるのが特徴なので、

子供が嫌がらなければ、水なしでそのまま服用することもできます。

まだ出会ったことがないのですが、

ドライシロップをシロップに混ぜで、わたすって処方もあるみたいです。

処方例
ムコダインシロップ 6ml
ジルテックドライシロップ 0.4g
1日2回 朝夕食後
混合

ジルテックドライシロップは粉薬なんだけど、混合だから溶かして渡せってことです。
この場合は、

①シロップの計量混合加算を取ればいいのでしょうか?
②粉薬の計量混合加算を取ればいいのでしょうか?
③剤形変更ってことで自家製剤加算でしょうか?

まず、自家製剤加算について検討してみます。

今回はジルテックドライシロップは粉で、それをシロップにして渡したから剤形変更になるのかが問題。

ドライシロップ剤ってのは、粉でだしてもいいし、溶いて出してもいいって前提があるから、

ドライシロップを溶いて液剤にすることは剤形変更には当たりません。

よって、剤形変更を伴わないので自家製剤加算を算定することはできません。

では、

計量混合加算について検討します。

計量混合加算は、シロップ同士の混合は35点です。

粉同士の混合は45点です。

これは簡単ですね。最終的にシロップにしてわたすんだからシロップ(液剤)の計量混合加算でいいわけです。

よって、

粉薬をシロップにといて渡した時は、液剤の計量混合加算として35点を算定します。

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