自費薬

同じ医療機関の自費薬と保険薬の処方箋を受けた時

同じ病院から発行された自費薬の処方箋と保険薬の処方箋を2枚同時に持ってきたときの入力方法を説明します。

同じ病院の診察にも関わらず、

処方箋が2枚組になってしまうのは、

保険が違うから保険ごとに処方箋を発効したためです。

診察は1回なので一連の医療行為に該当します。

同一医療機関の処方箋をまとめて持ってきたときには、発行日や医師や診療科が違っていても、
まとめて1つの受付にしないといけないというルールがあります。

それが、自費処方箋でも、保険処方箋でも同じです。

まとめて自費薬と保険薬の処方箋でもまとめて一つの受付にしないといけません。

でも、

保険が違うとうちのレセコン君では、まとめ入力ができないので、

別々の受付で入力して、その代わりに、

片方だけ基本料・薬歴管理指導料・調剤料をとるようにして、重複して点数を請求しないようにします。

そうすれば受付をまとめていなくても不正請求にはなりません。

と、これが建前なんだけど、これが自費になると話は別です。

保険処方箋の会計は社保・国保 + 患者負担ということで、一部は国の負担になるわけです。

だから、国が重複請求や不正請求がないか目を光らせているわけです。

いまはパソコンでの自動チェックだからとても厳しく重複はすぐに返戻という形で請求が差し戻されてしまいます。

自費薬はそういったことはありません。

自費薬の会計負担は全額患者もちなので、処方内容や会計明細を社保・国保に送信しないのです。
どこにも請求しないから重複に該当することはありません。

ただ、

もし薬局に監査が入った時には注意されるので重複部は請求しない方がいいことは確かです。

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