当サイトはアフィリエイトサイトであるため広告を掲載しています。

調剤基本料

調剤基本料と基準調剤加算と後発医薬品調剤体制加算のまとめ【H28年度版】

今回は薬局の基本料について説明していきます。

薬局の基本料は処方箋の受付ごとに毎回算定できる受付料にあたる点数のことです。薬局のもっとも基礎となる収入源ですね。

病院でいうところの初診料(再診料)にあたりますが、薬局では初診も再診もありません。そのかわり薬局の施設の規模に応じて点数がかわってきます。

薬局の基本料

調剤基本料 + 加算*

*基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算1、後発医薬品調剤体制加算2

このように構成されています。基本料の加算は施設基準と言って適合した施設のみが地方厚生局に届出をすることによって追加で得られる点数です。

それでは、基本の点数と加算(基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算1、後発医薬品調剤体制加算2)について各論で見ていきます。

基本の点数

ややこしいのですが調剤基本料1~5と特別調剤基本料で6パターンに細分化されています。もっとも一般的なものは調剤基本料1:41点です。他の点数は規模の大きい薬局や妥結率が低い薬局が算定する点数になります。

調剤基本料(処方せんの受付1回につき)

①調剤基本料1:41点②調剤基本料2:25点
ア:受付回数4000回超/月かつ集中率70%超
イ:受付回数2000回超/月かつ集中率90%超
ウ:特定医療機関から受付4000回超/月

③調剤基本料3:20点
グループ全体の受付回数の40000回/月に属する保険薬局で以下の条件に合致する場合
ア:特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割5分を超える保険薬局
イ:特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局

④調剤基本料4:31点
(調剤基本料1対象薬局なのに妥結率が50%以下の場合)

⑤調剤基本料5:19点
(調剤基本料2対象薬局なのに妥結率が50%以下の場合)

⑥特別調剤基本料:15点
調剤基本料1~5に該当する届出を行わなかった保険薬局

ペナルティー
追加要件で「かかりつけ機能業務」を1年間実施していない場合はペナルティーとして調剤基本料1~5は1/2になります(年600回以下の薬局は除く)。

特例除外
調剤基本料2や3の対象であっても免除できる救済措置がある。かかりつけ薬剤師の業務を一定以上行っている場合は1を算定することができる。

基本的な考え方

細分化されているけど基本的には調剤基本料1を算定するとおぼえておいて下さい。そこに特別な条件が加わってっくると2~5の低い点数になります。

特別な要件として加わってくるのが月の処方箋の受付回数特定医療機関からの集中率妥結率のこの3点です。

特定医療機関の医療機関とは

薬局で一番多く応需している病院のことです。どれだけ一つの病院に依存しているかの指標が集中率になります

妥結率とは

薬価ベースで医療機関で仕入れた医薬品のうち納入価が決定しているものの割合です。医薬品は暫定の価格で納入した後にあとから値引きするっていう慣例があります。届出時期までにこの状態を速やかに減らさないとペナルティーが課されます。

妥結率 = 価格妥結済品目納入額(薬価換算)÷ 総納入額(薬価換算)×100%

この計算式で求められます。卸が主導で未妥結50%にならないようにしてくれるので50%以下はありえないし通常は100%です。

妥結率に関してですがこれが50%を切ることはないので、この時点で調剤基本料4と5はあってないような点数です。50%切ってたらアホな無能経営者です。

また、特別調剤基本料ですが届出をしなかった場合の点数なので届出をしなかったとか論外です。 この点数もないようなものです。

よって、調剤基本料は②と③をしっかり理解すればいいのです。

あと調剤基本料1~5全てにおいて「かかりつけ薬局業務」を行っていない場合にはペナルティーとして点数を1/2にしてしまうという恐ろしいルールもあるので先に説明しておきます。

ペナルティー要件

かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を行っていない保険薬局は調剤基本料を100分の50とする。
下記項目の算定回数の合計が1年間に10回未満の保険薬局が対象

・調剤料の時間外加算等、夜間・休日等加算
・かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料
・外来服薬支援料、服薬情報等提供料
・麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算
・在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
・介護予防居宅療養管理指導費、居宅療養管理指導費

いずれかを合計で10回すればノルマクリアです。 重複投薬・相互作用等防止加算で簡単にクリアできます。普通に営業していいればクリアできる要件です。

このペナルティーは月600枚以下の薬局では免除されていますが、ワザワザ免除してくれなくても簡単にクリアでいるものだとおもう。

調剤基本料2について

基本料2は受付回数と集中率の組み合わせで3パターンあります。

・受付回数4000回超/月かつ集中率70%超
・受付回数2000回超/月かつ集中率90%超
・特定医療機関から受付4000回超/月

この条件にあてはまる薬局は①の41点よりも低い25点を算定することになります。ただ"特例除外"という救済措置もあって努力次第ではどの薬局も基本料1をとれる可能性はのこっている。

受付回数4000回超/月かつ集中率70%超が想定される薬局とは?

月4000枚は怪物薬局です。営業20日ならデイリー200枚オーバーです。その内70%以上が一つの医療機関に依存している場合に該当します。4000枚のうち70%が一つの医療機関だとしたら2800枚なので1日140枚を一つの医療機関で応需している場合は該当する可能性があります。

140枚なら人気のクリニックであれば達成できる数字です。医療モールで医療機関が分散していたとしても偏りがあれば該当するかもしれませんが、あまり考えられないでしょう。

もっともこの要件に該当する可能性があるパターンは大学病院前の門前薬局です。枚数が多くて集中率が問題となるのは決まって大学病院前の門前薬局です。

複数の診療科があって、複数の医師がいるけれども医療機関としては1つなので集中率が高くなります。大学病院前の門前薬局は集中率70%超えてくるでしょう。大学病院2800枚+その他1200枚でこの条件に合致します。ちなみに大学病院単体で4000枚を超えたときはもう集中率にかかわらず該当というのが3つ目の条件ですね。

これ超えてくる薬局は一等地にあってすごく繁盛しているところだとおもいます。大学病院前なら処方箋1枚当たりの粗利がでかいので減額しても大丈夫でしょうってことなのでしょう。

受付回数2000回超/月かつ集中率90%超が想定される薬局とは?

月2000枚は中規模薬局です。営業20日ならデイリー100枚オーバーです。

薬局を運営するのであればデイリー100枚は超えたいところなので、100オーバーする薬局はたくさんあるはずです。デイリー100枚なら人気の病院であれば町のクリニックでも超えてくる可能性は十分に考えられます。90%オーバーだと薬局と病院がほぼ1対1でやってマンツーマン薬局といっていいでしょう。都内であれば10%くらいなら面の処方が他からくるからある程度回避できるでしょう。

10%というと1日10数枚くれば回避できることになります。

この要件に最も該当するパターンが、地方に多いであろう病院+薬局はもうそこにしかありませんってパターンです。病院と薬局がなくってみんなそこに集まってくるってやつです。枚数も多くなるし、集中率はほぼ100%になる。

もう仕方ないですよね。回避する策としては2号店オープンすればイイ(笑)。枚数がすくなくなれば回避できます。もちろん現実的ではないですけどね。

あとやはり大学病院前の門前薬局です。大学病院前は集中率90%オーバーは十分に考えられます。他に近隣にクリニックがあったとしても大学病院前は薬局が乱立しているので近隣クリニックからの処方も争奪戦です。よほどいい立地でないと10%ぶんを他からとるのも難しい。

1つの医療機関に特定して経営する場合は同じような処方箋が続くので、在庫や業務を効率化することができます。

病院毎に処方内容にはクセがあるので病院が特定できているということはすごく楽なことです。よく出る薬というのは決まっているので、同じところにまとめて配置したり、束ねておいたりできます。在庫も絞ることができて管理が楽だし、欠品するリスクも少ない。すくない人員(手間)で多くの処方箋を応需することができるので基本料を下げてしまいましょうというのが基本料2ですね。

ただ、大学病院前は採用品目が多く、処方医も多いので効率化するのは難しいかもしれない。それでいて基本料下げるのは少し可哀想なのですが、そのかわり1枚の粗利がでかいのでそこでカバーしてくれってことなのでしょう。

特定医療機関から受付4000回超/月とは?

集中率にかかわらず1つの医療機関から4000枚超えている場合は問答無用の25点ですね。稼ぎってことなのでしょう。これはもう仕方ない。

隣に2号店オープンして回避するしかない。

ちなみに4000枚で41点 → 25点になったとしたら月に△64万円ですね。ギリギリ該当したらショックですよね。あと基本料②をとっていると基準調剤加算を算定することができないという謎ペナルティーもあるので、これも大きな痛手になるだろう。

調剤基本料3

これが今回ずっと話題になっていた大手チェーン薬局をピンポイントにターゲットにした減算措置です。

大手チェーン薬局は稼ぎすぎだろってことで叩かれた末に平成28年調剤報酬改定から新設された点数です。

要件

同一法人グループ内の処方せん受付回数の合計が1月に40000回を超える法人グループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局
・特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割5分を超える保険薬局
・特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局

この基本調剤料3の特徴はグループ全体での処方箋受付回数が要件に加わったことです。40000回/月なので10店舗くらいの中小チェーンはおそらく該当しません。

デイリー200枚のとこを10店舗運営すると、これに引っかかるかもしれないけど、そうそうこんな条件ないでしょう。

ということで、たくさん店舗経営している大手チェーンが該当します。

グループに属するかどうかはこんな感じ▼▼です。

厚生労働省資料より。クリックすると拡大します。
  • 保険薬局の事業者等の最終親会社及び最終親会社等の子会社等、関連会社、フランチャイズ契約をしている者等の範囲の保険薬局
  • 親子関係等は、議決権の過半数の所有、資本金の過半数の出資、その他これらと同等以上の支配力を有するかどうかをもって判断する。最終親会社が連結財務諸表の提出会社である場合は、連結範囲の会社は同一グループとなる。
  • 同一グループにおける処方せん受付回数が月4万回を超えているかどうかの判断は、2月末時点で所属している保険薬局の1月の処方せん回数(※)の合計により行う。

※前年3月~当年2月までの処方せん受付回数を12(ヶ月)で除した値

集中率が9割5分を超える保険薬局

調剤基本料2の場合のような1店舗の枚数要件がないので、少ない枚数だろうが所属グループが該当してしまえばその店舗は該当してします。

集中率95%オーバーは医療機関と1対1のマンツーマン薬局ですね。

地方では面からの処方箋がとれないので多いでしょう。月に500枚で細々と営業している小規模薬局でも1対1なら減額されるのでこれは痛手ですね。しかも41 → 20点なので減額幅がでかい。

月500枚しかこないで基本料20点になったら普通はやっていけないですよね。大手チェーンなら他店舗が稼いでくれるから、まだいいものの、これがフランチャイズでやってたらオーナーさん大変なことですよね。

フランチャイズ契約したときには「こんな話なかったのに―」って感じになるとおもう。契約解除したくなるレベルだけど、違約金とか発生するしできないないんだろうなぁって想像できる。

ただ無慈悲に減額ではあまりに可哀相なので"特例除外"という救済措置が準備されています。努力次第ではどの薬局も基本料1をとれる可能性はのこっているものの、その要件は狭き門であり可能性は限りなく"0"に近い。

険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局

よくわからないので原文引用ですみません。

保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものである。

病院の土地や建物を薬局が借りてる場合、もしくはその逆で薬局グループの土地や建物を貸している場合とです。

薬局所有のビルで医療モール・医療ビルやってたら該当するのかなとおもう。駐車場とかも貸している場合も該当します。

関係ない人からビルを借りてるならいいけど、自社ビルで医療機関を誘致している場合は該当してしまってことなのなか。医療ビルで該当して減額されたらダメージでかいですうよね。

医療ビルって枚数多いし分散されて集中率ひくいから薬局経営におけるセオリーであり最強カードのはずだからこれがペナるってのは想定外です。

特例除外(救済措置)

もし調剤基本料2や3の低い点数に該当することになってしまっても、努力して一定の要件を満たすことによって調剤基本料1にすることができる救済措置が準備されています。

要件

(1)当該保険薬局に勤務している保険薬剤師の5割以上が、かかりつけ薬剤師指導料の施設基準に適合している薬剤師であること。
(2)かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る業務について、相当の実績を有していること。

この相当の実績というのが薬剤師ひとりあたり月100回です。さらに会計なしのひとはカウントしてはいけないと念を押されています。

これは無理って見解です。

ヒドイのが薬剤師1人あたりっていうのは"かかりつけ薬剤師"1人あたりという計算ではなくって常勤薬剤師1人あたりという計算だから、全員が"かかりつけ薬剤師"の届出してないととてもじゃないけど実現できない。5割以上が"かかりつけ薬剤師"って要件は意味のないものだと思う。

基本の点数についてはここまでです。ここからは施設基準と言って基本料を増額できる加算について説明していきます。

加算は3種類です。基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算1、後発医薬品調剤体制加算2を順をおってみていきます。

基準調剤加算について

基準調剤加算:32点

要件が多いので算定するのはとても大変です。要件を満たしたら地方厚生局に届出をすることで算定することができます。

すべての受付について320円分上乗せできる。

基本調剤料1であれば"41点 + 32点"で73点になります。スゴいでしょ。

基準調剤加算を取るためには調剤基本料1を算定していることが必須条件になります。よって、特定医療機関からの集中率が高い薬局は大変なんです。

だって、基本料が安くなるうえに基準調剤加算まで取れないのだからどれだけロスすることだか。これを回避するための策が特例除外ですね。特例除外に該当すれば基本料1をとることができるので、そしたら基準調剤加算にも手が届くようにあります。

特例除外を受けるためには月100件のかかりつけ薬剤師指導料の算定が必要になりますね。あくどい算定方法も増えているようです。

平成28年度の改定では、管理薬剤師に要件が加わりました。その薬局に1年以上在籍している薬剤師じゃないとダメです。ちょこちょこ外部から引っ張ってきた薬剤師に入れ替わるとこはダメです。これにより管理薬剤師が辞めたら届出取り下げないといけないんだろうなと思います。

開局時間も要件にありますね。平日のすべてで8時間以上の開局が必要です。午後閉めるのはダメです。9時に開けたら最低でも17時までの開局が必要ですね。まぁ、夜間で8時間あけるならいいと思いますが。

まだまだ要件はたくさんあるので原文を載せておきます。大切なところは赤色にしてますので原文にもトライしてみて下さい。

要件

(1) 保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄していること。(2) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて24時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者からの求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。

(3) 当該保険薬局は、原則として初回の処方せん受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により24時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(4) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(5) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(6) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。

(7) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。

(8) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(9) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(10) 薬局内にコンピューターを設置するとともに、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。

(11) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
ア 一般名イ剤形ウ規格
イ 剤形
ウ 規格
エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ 緊急安全性情報、安全性速報
カ 医薬品・医療機器等安全性情報
キ 医薬品・医療機器等の回収情報

(12) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

(13) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。

(14) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

(15) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。

(16) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(17) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(18) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定実績を有していること。

(19) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

(20) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

(21) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

(22) 特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月の実績として30%以上であること。

(23) 上記(22)の特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が90%を超えるか否かの取扱いについては、「第88調剤基本料」の「1調剤基本料の施設基準」の(3)に準じて行う。

後発医薬品調剤体制加算について

ジェネリック医薬品を推奨した薬局が地方厚生局に届けることで算定できる加算です。

・後発医薬品調剤体制加算1:18点 → 置換率65%以上
・後発医薬品調剤体制加算2:22点 → 置換率75%以上

H28年改定ですごく厳しくなりましたね。後発医薬品調剤体制加算1は55%→65%に、2は65%→75%になりました。これのひどいところが要件だけを厳しくしてて点数を見直さなかったことです。いつもなら要件が厳しくなれば点数は上がるのに今回はそらがなしです。一説によるとお偉い人が点数見落として上げ忘れたといわれています。うわさですけどね。

この75%以上というのはことのほか厳しい数字で、やれることすべてやってどうにか達成できる数字です。なにかひとつでも障害物があると達成できません。たとえば、近隣クリニックのこれはジェネリック変更しちゃダメですってやつ。抗生剤はジェネリックにしないでとか、塗り薬はジェネリックに変えないでとかです。

医者にそれ言われたら断れないですからね。こういうのが少しでもあると達成できません。

地域差もありますよね。以前、高級住宅街にある薬局で働いていたときはジェネリックいくら進めたってぜんぜん乗ってくれませんでしたが、地域がかわったら、すすめたらだいたいOKがもらえるようになった。

ジェネリック推進の切り札になりそうなのがオーソライズドジェネリックです。オーソライズドジェネリックは先発品のメーカーが公認したジェネリックで先発品と完全に同じである場合がほとんどです。原料から添加剤まで完全に一致で、違うのは名前と錠剤の刻印だけみたいなのもある。

これであれば患者を説得するのも容易だし医師の説得もできます。完全一致だったら正直先発品は必要ないです。処方元から切り替えてだしてもらうように説得するのも手ですね。

代表的なよく使うものとしてはバルトレックス、キプレス、アレグラ、シングレアなんてのはオーソライズドジェネリックがあります。

これだけ厳しいと淘汰される薬局はたくさんありますよね。以前に働いていた薬局では完全にあきらめてました。どうせ届かないのだからがんばるだけ無駄って考えですね。意外とこういう薬局は多いのかもしれない。だって、ジェネリック変更めんどくさいですもん。

ただ、現行ルールではそれが許されていますが、将来はどうなるかわかりません。いまはがんばれば加算がとれるという方式ですが、こんどは頑張らないと減算って話になるのは十分に考えられることですよね。

現に、基準調剤加算に後発品30%以上って要件が加えられていますよね。後発品変更を頑張ってない薬局には点数あげませんよってのがすでに伺えます。この要件が次回改定では基本料へ侵食してきたっておかしくない話なんです。

そうなったときに急いであげようとしてもムリな話だから今できることは今やったほうがいいです。

そもそもジェネリックは薬価差益がたくさんでるから加算が取れなかったとしても変更すれば恩恵を受けることができますので、大変だけど患者さんに納得してもらえるように根気よく説得しよう。

-調剤基本料

© 2024 調剤薬局事務の仕事 Powered by AFFINGER5