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平成28年度診療報酬改定

内服調剤料と一包化加算はがっつり減額【平成28年度調剤報酬改定】

平成28年度の調剤報酬改定では、内服薬の調剤料と一包化加算はマイナス改定です。

調剤料の減額は軽微ですが、一包化加算の減額は激しいですね。

内服薬の調剤料

現行 改定後
イ 14日分以下の場合 イ 14日分以下の場合
(1)7日目以下の部分(1日分につき) 5点 (1)7日目以下の部分(1日分につき) 5点
(2)8日目以上の部分(1日分につき) 4点 (2)8日目以上の部分(1日分につき) 4点
ロ 15日分以上21日分以下の場合71点 ロ 15日分以上21日分以下の場合70点
ハ 22日分以上30日分以下の場合81点 ハ 22日分以上30日分以下の場合80点
ニ 31日分以上の場合89点 ニ 31日分以上の場合87点

減額になっているのは調剤料のうち内服薬のみです。外用薬や頓服薬は従来通りの点数とルールで算定することができます。

この額だと処方箋1枚につき1~2点程度の減収になります。月1000枚応需していると1~2万円程度の減収です。

1~2万円程度なら経費削減の営業努力でなんとかカバーできそうな額だと思います。

一包化加算

現行 改定後
2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化

加算として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化

加算として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 56日分以下の場合投与日数が7又はその端数を増すごとに32点を加算して得た点数 イ 42日分以下の場合投与日数が7又はその端数を増すごとに32点を加算して得た点数
ロ 57日分以上の場合 290点 ロ 53日分以上の場合 220点

一包化加算については大幅な減額になります。

従来は、57日以上は一律290点で頭打ちだったのが、今後は42日以上で220円で頭打ちです。

これだと大学病院前の薬局のダメージが大きいのではないでしょうか?

施設の一包化だと42日を超えるような日数はあまりないと思うけど、大学病院前は90日とかくるから、90日作って220点だとちょっと悲しい気持ちになります。

薬剤師の時給を考えると220点だと作成に40分以上費やしたら赤字じゃないでしょうか?

この減額なんだけど、おそらくは最近は薬局内の自動化がすすんだため以前よりも一包化の手間減ったから減額しちゃおうぜ的なことなのだとおもう。でも、自動化で手間はへっても投資したお金を回収しないといけないから減額されたら大変です。

日数毎の減額を表にしてみました。

日数 点数(旧) 点数(新) 減額(点)
43日 224 220 -4
44日 224 220 -4
45日 224 220 -4
46日 224 220 -4
47日 224 220 -4
48日 224 220 -4
49日 224 220 -4
50日 256 220 -36
51日 256 220 -36
52日 256 220 -36
53日 256 220 -36
54日 256 220 -36
55日 256 220 -36
56日 256 220 -36
57日以上 290 220 -70

57日以上で70点の減額ですね。57日以上だとついでに調剤料も2点減額になります。つまり-720円です。42日以上の処方箋を断ってしまえば簡単なんだけど、薬局には応需義務があるのでそうもいかないのです。

でも、安心して下さいこのマイナス分を簡単にカバーする方法があります。

それが「かかりつけ薬剤師指導料」です。これは70点なのでちょうど補填できますよね。これが、今回の改定の肝である対物から対人へのシフトということなんだとおもいます。

>>関連記事かかりつけ薬剤師指導料の算定要件

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