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平成28年度診療報酬改定

湿布薬は70枚超過で処方制限

平成28年度の診療報酬改定で70枚を超える湿布薬に処方制限がかかりました。

70枚を超えて処方する時は理由を記載しないと薬剤料や処方せん料がとれなくなります。また処方箋の記載様式も変更になり、湿布を処方する時には内服薬のように1日何枚かまたは何日相当量かを記載することになりました。これは70枚以下でも記載が必要です。

70枚で制限するなら別に日数の記載は必要ないとおもうのだが、日数を記載させることで今後適正に湿布が使用されているのか把握できるようになるし、レセプトもチェックしやすくなる。

70枚の枚数制限をかけてもあんまり意味ない気がする。湿布薬を市販で買うよりも安いという理由で痛くもないのについでにもらっていく人は70枚ももらえれば万々歳だから制限になってない。

処方してしまう医師のモラルが問題ですが、医者も利益をだすためには患者にきてもらわないとこまるから、サービス精神でだしてしまうのです。

困るのはホントに70枚以上必要なひとですが、そもそも日本人は湿布使いすぎらしいです。湿布が売上の上位をしめる国は日本しかないそうです。

70枚以上がスタンダードの人はちょっと節約を考えてもらってもいいのかもしれない。てか、1日で何回も取り替えてんじゃないのかな。

どうしても必要なら市販薬のロキソニンテープとかボルタレンテープを買えばいいだけなので、湿布薬は保険適用外になってしまえばいいとおもってる。

平成28年度の診療報酬改定の内容

基本的な考え方

一度に多量に処方される湿布薬が一定程度あり、その状況が地域によって様々であることを踏まえ、残薬削減等の保険給付の適正化の観点から以下のような見直しを行う。

1.一定枚数を超えて湿布薬を処方する場合には、原則として処方せん料、処方料、調剤料、調剤技術基本科及び薬剤料を算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず一度に一定枚数以上投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することとする。

2.湿布薬の処方時は、処方せん及び診療報酬明細書に、投薬全量のほか、一日分の用量又は何日分に相当するかを記載することとする。

具体的な内容

1.湿布薬について、外来患者に対して1処方につき計70枚を超えて投薬する場合は、当該超過分の薬剤料を算定しない。ただし、医師が医学上の必要性があると判断し、やむを得ず計70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

【投薬 調剤料・処方料・処方せん料・調剤技術基本料】
入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合には算定しない。
ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

【投薬 薬剤料】
入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、当該超過分に係る薬剤料を算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方せん及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

2.湿布薬の処方時は、処方せん及び診療報酬明細書に、投薬全量のほか、一日分の用量又は何日分に相当するかを記載する。

【投薬】(H28 診療報酬改定疑義解釈資料 その1)

(問128)湿布薬については、1処方につき70枚の制限となっているが
、「70枚」の判断は、湿布薬の種類ごとに70枚ではなく、処方され
た湿布薬全体の合計枚数が70枚という理解でよいか。

(答)そのとおり

湿布は何種類出したとしても合計で70枚の制限なのでそこんとこは注意が必要です。

解説になってない解説

これは院内処方の話かな?

とりあえず、湿布71枚以上だしたら病院は処方せん料や処方量はとれなくなる。

調剤料や薬剤料は薬局の話?

71枚以上の処方せんを受けたら、その分の調剤料はとれない?また超過分の薬剤料を算定できないらしい。

71枚以上で理由の記載がなければ疑義照会の対象になりそうですね。

また、1処方で70枚なので、数種類の湿布を処方しても合計で70枚という制限になります。ただ、一ヶ月あたりの制限量ではないので、一ヶ月で3回70枚をもらって合計210枚処方してもらうということは可能です。

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