市販薬の中でも、一部の成分が含まれるものは濫用のおそれがあるものとして注意して販売するようにと厚生労働省からのお達しが出ている。
今回はそれをまとめてみる。
濫用等のおそれのある医薬品の指定について
平成26年6月4日付厚生労働省医薬食品局長通知からの一部抜粋
(2)指定医薬品は、指定成分を有効成分として配合する製剤であり、生薬を主たる有効成分とする製剤は含まれない。
(3)ジヒドロコデインセキサノール及びリン酸ヒドロコデインセキサノールは、ジヒドロコデインを含む混合物であるため、これらを有効成分として配
合する製剤は、指定医薬品となる。
指定医薬品の販売等について
適正な使用のために必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ごとに1人1包装単位(1箱、1瓶等)である。よって、例えば解熱鎮痛薬と鼻炎薬など、使用目的が異なる医薬品を販売等する場合には、それぞれの用途ごとに1人1包装ずつを適正数量とする。
参照:薬事法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の施行について(平成26年6月4日付厚生労働省医薬食品局長通知)
別紙
濫用等のおそれのある医薬品
-
以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
- エフェドリン
- コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
- ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
- ブロムワレリル尿素
- プソイドエフェドリン
- メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
上記のリストの成分を含む商品で該当カテゴリーに属するものはお一人様1個までの販売ってことですね。
これらの成分を含んだお薬ドラッグストアでいっぱい売ってるけど、
そんなに厳格にやっているのかな?
商品陳列棚にはあまり注意喚起されてないようだから、
お一人様1個ってのはレジで制限してるんだと思うのだが、全てのレジスタッフがすべての商品を把握しているとは到底思えないけど、どうなんだろ?
あっ、でも、同じ医薬品2個買うひとはあんまりいないから、同じ医薬品を2個以上買った時だけ商品チェックすればいいのか。
ネット販売はどうなってるんだろ?
某ネットサイトで確認してみました。
あちゃ~、ネットだと個数制限なく普通に買えますね。となると、いっぱい欲しい人はネットで買いますね。
となるとこれは法律違反なのでしょうか?
実はそういったことはない。
根拠となっているのが厚生労働省からの通知だから法律ではないんです。
通知は、あくまでも厚生労働省からのお願いという位置づけですね。
法律ではないので違反しても罰則規定はとくにありません。
まぁ、ドラッグストアでも時間をずらせばまた買えるのであんまり意味がない規定なのかなとは思います。
おまけ
プソイドエフェドリンについて
このプソイドエフェドリンは市販薬をみると結構配合されている薬は多い。
鼻炎薬に鼻ずまりを楽にしてくれる成分として使われている。私の好きなパブロン鼻炎錠にも使用されていますね。
鼻水を止める抗ヒスタミン薬 + 鼻づまりを改善するプソイドエフェドリン
鼻の症状を楽にするダブル処方として市販薬ではありふれた組み合わせなんだけど、
病院の薬でこの組み合わせの薬は最近になってようやく発売になりました。
商品名はディレグラ配合錠です。
このディレグラ配合錠は既存の花粉症薬(アレグラ)にプソイドエフェドリンを追加したものだ。
このディレグラの特徴は、
とにかく錠剤がでかいんです。アレグラは1回1錠なのに、ディレグラは1回にでかい錠剤2錠を服用する必要があります。
成分が追加になったのだから、錠剤が大きくなるのはあたりまえのことなんだけど、それにしてもディレグラはでかすぎる。
実は、これにはわけがあって、プソイドエフェドリンって市販薬の濫用のおそれのある薬のリストにはいってますよね?
実はプソイドエフェドリンが10%以上になってしまうと、覚せい剤原料という医薬品のカテゴリーになって規制が厳しくなってしまうのです。
だから、錠剤に乳糖を多めに加えて大きい錠剤にすることで、プソイドエフェドリン濃度が10%にならないように工夫したんです。