自家製剤加算の取り方についてについて、当サイトに質問の多かった事項をまとめてみたいとおもう。この記事さえよんでおけば自家製剤加算の算定でもう悩むことはありません。
長くなりますが「自家製剤加算」マスターまでがんばりましょう。
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自家製剤加算の算定要件
以下が自家製剤加算について調剤報酬上規定されている文言です。
調剤報酬点数表より抜粋
6
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。イ
内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
(3) 液剤 45点ロ
外用薬
(1)錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
(2)点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
(3)液剤 45点
補足
調剤報酬点数表に関する事項より抜粋
自家製剤加算
ア
「注6」の自家製剤加算は、イの(1)に掲げる場合以外の場合においては、投薬量、投薬日数等に関係なく、自家製剤による1調剤行為に対し算定し、イの(1)に掲げる錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては、自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。イ
本加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
(イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること。
(ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
(ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。ウ
「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは、薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。エ
薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
(ロ) 液剤を調剤する場合であって、薬事法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合オ
割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。カ
自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。キ
「予製剤」とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方せん受付時に当該製剤を投与することをいう。ク
通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において、薬剤師が必要性を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、「注6」の「イ」を算定できる。ケ
自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。コ
自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。
これ全文読んだことのある人少ないんじゃないでしょうか?
疑義解釈を読まなくてもたいていはここに書いてあります。今回はこちらを見ながら解説していきたいと思います。
割線のある錠剤の半錠
これは一番オーソドックスな加算パターンです。
オ
割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
但し書きに書いてある半錠の規格が発売されてなければとれます。
たとえば、アムロジン5mgが0.5錠で処方されている場合はアムロジン2.5mgが発売されているので取れません。
レンドルミン0.25mgの0.5錠で処方された場合はレンドルミン0.125mgという規格はないけれど、ジェネリック医薬品にブロチゾラム0.125mgというのがあるので、この場合も算定できません。
ジェネリック医薬品があるものもとれないので注意したい。
割線のない錠剤の半錠
これは取れない。
「割線のある錠剤を分割した場合は」としっかり書いてあるから割線ない場合は原則からはずれるのでとれません。
割線がない場合は均一に半錠にできないから点数はあげませんよってことなんだけど、均一に半分にできるならとってもかまわない。つまり、医師に確認して粉砕して分包すればとってもいいらしい。
これは疑義解釈にでてますね。
疑義解釈
Q:割線がない錠剤を分割しても、薬物動態に影響がなければ算定可か。
A:含量の均一性を保障できない場合がある。ただし、医師の了解を得た上で散剤とした場合には、自家製剤加算が算定可能である。
過去の記事にこの割線(読み方:かっせん)について書いた記事もあるので参照して下さい。
散剤やシロップが発売されてる錠剤の半錠
これはよく勘違いされるけど半錠規格の錠剤がなければとれるわけだからシロップや散剤はまったく関係ないです。
もう1回よく読んでみるといい。
オ
割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
たとえば、ポララミン錠の0.5錠がきたとします。
ポララミンにはシロップと散剤が発売されていますが半錠規格のものは発売されていませんし割線もあります。よって、自家製剤加算を算定することができます。
もうちょっと詳しく見てみると「分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合」とあるので同一規格にシロップ0.04%とかポララミン散1%が同一規格といえるのかという話ですが、もう単位が違うのだから見るからに同一規格とは言えないですね。
なぜこれがよく誤解されているのかというと粉砕して散剤にした場合は散剤がある場合は算定できないからなんです。これと混同してしまうわけですね。
別の記事でより詳しくまとめています。
組み合わせることで半錠規格になる錠剤の半錠
ブロプレス12mgの0.5錠の処方がきたとして、ブロプレス2mgとブロプレス4mgを組み合わせれば6mgに対応することができます。
この場合は自家製剤加算取れないのでしょうか?
オ
割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない
半錠の自家製はすべてこの一文に集約されています。
この場合は算定することができます。
但し書きに「分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない」とあるが同一規格が薬価収載されている場合なのでこの場合はブロプレス6mgが薬価収載されていいないので算定可能です。組み合わせるとなるとか考慮しなくていいのです。
これは保険調剤のQ&Aにものってるので持っている方は参照下さい(H26年保険調剤Q&A Q81)。
散剤のある錠剤を粉砕した時の自家製剤加算
イ
本加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
(イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること。
(ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
(ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。
錠剤を粉砕して散剤にした場合は(イ)の規定により自家製剤加算が算定できることになっているが、この(イ)には「市販されている医薬品の剤形では対応できない場合」という条件がある。
ということで、散剤がある場合は散剤で対応すればよく、錠剤を粉砕する必要性はまったくないということで、散剤が発売されているものに関しては粉砕しても自家製剤加算は算定することができない。
1枚の処方箋で自家製剤加算を複数算定できるのか?
点数表の規定に「1調剤につき」って書いてありますね。処方箋ごとにではなく「調剤」単位で算定することができるのです。計量混合加算と同じような取り方になりますね。ちなみに、嚥下困難者用製剤加算は処方箋単位でみるので処方箋1枚で1個しか算定できない。
例えば、このような場合は複数算定できる
処方例
ポララミン錠 0.5錠
1日1回 朝食後
セレスタミン錠 0.5錠
1日1回 就寝前
ちなみに、この場合▼はひとつしか算定できない。
処方例
ポララミン錠 0.5錠
セレスタミン錠 0.5錠
1日1回 就寝前
「調剤」で見るから飲み方が同じであればまとめて1剤です。飲み方が違う場合に限り複数個算定することができます。
当然、内服薬の自家製剤加算と外用薬の自家製剤加算を同時にとることも可能だし、頓服薬の自家製も一緒にとることも可能です。
自家製剤加算の計算方法
長くなるので別記事に詳しくまとめました。
関連記事自家製剤加算の計算方法
ちょっとだけ説明します。
調剤につき投与日数が7又はその端数を増すごとに次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を加算する。
イ 内服薬及び屯服薬
(1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
(2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
(3) 液剤 45点
ロ 外用薬
(1)錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
(2)点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
(3)液剤 45点
投与日数が7又はその端数を増すごとに20点と規定されているがどういうことなのだろう?
ウブレチド錠 0.5錠
朝食後 7日分
この場合は半錠にしたことによる自家製剤加算を20点算定できます。
ウブレチド錠 0.5錠
朝食後 10日分
この場合は7日分を超えた端数分として20点を追加するので自家製剤加算を40点算定できます。
ちなみに、7日分に満たない場合は一律で20点ですね。
頓服薬の場合はシンプルで一律90点です。外用剤も作ったら剤形に応じて一律で点数がもらえる。計算が必要なのは内服薬だけです。
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