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調剤基本料

24時間開局してなくても基準調剤加算2を算定できるんだ

私の近所の薬局が明らかに24時間開局してないけど、基準調剤加算2算定してるからあれって24時間開局してなくてもいいんですね。

私の理解ではコンビニのように24時間開局してないと算定できないものだとおもっていたのでびっくり。

当薬局は24時間開局なんて絶対無理ってことでこの基準調剤加算2を算定することは最初から諦めていましたが、もしかして希望ありですかね?

だって、その薬局19時にシャッターしまってるもん。普通の開局時間じゃん。

私の仕事帰りにはもうすでにシャッター閉まっているから仕事帰りに立ち寄ることもできない。

ただシャッターが閉まっているにせよ基準調剤加算2をとっているなら患者の求めがあれば24時間調剤を応需する義務があるのでシャッターたたいて開局してもらうということは可能です。

また24時間開局用の夜間窓口といったものも特になさそうだし外壁に緊急連絡先を記載しているということもない。

外の窓には営業時間がデカデカと記載してある「営業時間は9時~19時。日祝休み。」

もう全然24時間開局する気ないですよね。

さて、

このように夜間窓口がない場合に私が深夜に処方箋を持って行って無理やり開局をお願いしたら迷惑なのでしょうか?

いえ、そんなことはないと思います。

というのも、この加算を算定している薬局は24時間応需できるということを前提に普段から全ての患者に対して高い点数を請求しています。

私が、深夜に行こうかが行くまいが既にお金はかかってます。

どれくらいの金額を月に徴収しているのでしょうか?ちょっと興味があったので計算してみました。

ある程度の金額がないと薬剤師を24時間常駐させるコストはまかなえません。逆に、ある程度の金額をもらっているにもかかわらず24時間処方箋を応需していなければ詐欺の可能性もあります。

てか、24時間薬剤師常駐が要件じゃないのかね?もしかして緊急連絡先に電話して家から駆けつけてくればOKってオチ?

それで要件満たすのかな。

どれくらいの金額を月に徴収しているのかは月の処方箋応需枚数がわかれば推察できる。

関連記事ライバル薬局の処方箋枚数を知る方法

基準調剤加算2は36点なので受付枚数×36点で計算できる。

東京都医療機関案内サービス“ひまわり”をつかって、昨年度どれくらいの処方箋を応需したのかを調べることができる。

調べてみると昨年度の実績は年間でのべ約55500人応需している。

つまり、月間で処方箋約4600枚です。

1枚につき360円なので、なんと月に165万6000円も施設基準で利益をあげています。

月に165万円もあれば仮に深夜帯の処方箋が1桁であったとしても24時間薬剤師を常駐する人件費はまかなえそうですね。

しかし、

シャッターが閉まっていて、夜間窓口がないところをみると薬剤師の常駐はなさそうです。

だとすると、外から見える位置に夜間連絡先を記載しておかないと処方箋をもって行っても開局してもらうすべがありません。

以前にもらった薬袋・薬情には夜間緊急連絡先が書いてあるけど、それは行ったことがある私だからわかることであって、新患で夜間処方箋をもっていった場合は開けてもらうすべがないのです。

24時間対応しているということが客観的にわかるものが何一つない。

この対応状況を考えるに、夜間に処方箋を応需しようというつもりはサラサラないということがわかる。

この対応であれば夜間に開局を求められて薬局を開局するということは年に数回程度しかないのではないでしょうか?

だって、シャッターしまってたら普通は諦めるでしょ。

と、いうことは24時間開局することなく月に165万円も坊主丸もうけですな。

せっかくなので要件を確認してみる。

基準調剤加算2の要件

全文はここ▼に規定されています。
外部リンク(PDF):特掲診療料の施設基準等(P127)

全文見ると長いから24時間のとこだけ抜粋

基準調剤加算2の基準

ハ 当該薬局のみで24時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うのに必要な体制が整備されていること。

あっ、

さっきまでいろいろ言ってしまったが24時間開局って一言も書いてなかった(笑)

「24時間調剤を行うのに必要な体制」だから、緊急連絡先の記載でオンコールで対応すればいんだ。でも、緊急連絡先をシャッター閉めてもわかるようにしとかないっていうのはズルいと思う。

患者からの求めがあれば調剤をしなければならないというのは言うまでもない。

24時間開局が必要なのは「調剤基本料の特例の適用除外」でした。これと勘違いしていたようです。

24時間開局の定義

・保険薬剤師が当直を行う等保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調剤できる体制を有していること。
・当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。

-調剤基本料

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