26年の診療報酬改定から妥結率が診察料や基本料に影響するようになったので10月に4~9月分の妥結率の報告書を提出しなくてはならなくなりました。
200床以上の病院とすべての調剤薬局が報告書の対象になります。
もし提出しないと、低い妥結率の点数しか算定できないようになり経営に影響するくらいの打撃を与えられます。
どのくらい減額になるかというと▼▼コチラ▼▼
病院
診療報酬 | 通常 | 妥結率50%以下の場合 | 差 |
---|---|---|---|
初診料 | 282点 | 209点 | -73点 |
外来診療料 | 73点 | 54点 | -19点 |
再診料 | 72点 | 53点 | -19点 |
薬局(H26年改定)
調剤報酬 | 通常 | 妥結率50%以下の場合 | 差 |
---|---|---|---|
調剤基本料 | 41点 | 31点 | -10点 |
調剤基本料の特例 | 25点 | 19点 | -6点 |
↓
薬局(H28年改定)
区分 | 要件 | 旧点数 | 新点数 |
---|---|---|---|
調剤基本料1 | 妥結率50%超、基本料2~5に該当しない場合 | 41 | 41 |
調剤基本料2 | 妥結率50%超、受付回数と集中率 | 25 | 25 |
調剤基本料3 | 妥結率50%超、グループの受付回数、または集中率 | 新設 | 20 |
調剤基本料4 | 基本料1の妥結率50%以下の場合 | 31 | 31 |
調剤基本料5 | 基本料2の妥結率50%以下の場合 | 19 | 19 |
特別調剤基本料 | 調剤基本料1~5の届出をしない場合 | 新設 | 15 |
基本料の減算 | かかりつけ業務をしていない場合 | 新設 | 50%減算 |
提出しなければ低い方の点数になりますし、妥結率が50%以下でも低い点数になります。
薬局も病院もどちらも基本料の減額になるので患者ごとに上記の点数が引かれることになります。
これは大変なダメージです。
提出する資料は卸さんからもらうだけなので簡単なので必ず提出しましょう。
妥結率も50%以上になるように卸さん主導でやってくれているので50%以下になることはまずないと思う。
ちなみに、うちは100%でした。計算も楽ちんです。
許可病床数が200床以上の病院
妥結率に係る報告書(別紙様式35)
保険薬局
妥結率に係る報告書(別紙様式1)
<書き方>
複数卸から妥結率の資料をもらいますが報告書には記載欄は1箇所しかないのですべての卸ぶんを合計した額を記載しましょう。
卸さんの資料はひな形があるようで、どこの卸さんも同じ文書で同じ様式で来ます。
違うのは金額だけですね。
妥結率の根拠となる資料
平成26年4月1日から10月31日までに甲と乙の間で売買された薬価基準に収載されている
医療用医薬品についての価格妥結状況は次のとおりであり、
今後、価格が変更されることがないことを双方で合意いたします。
こんな文書のものが手渡されます。
この書類と一緒に品目リストも添付して提出しなければなりません。
妥結率の計算方法
価格妥結状況確認書に記載されている金額で割り算すれば簡単に計算できます。
計算式は次のようになります。
複数卸の場合
それぞれ足して、それぞれ足したもので割るだけですね。
そもそも妥結率とは何なのでしょうか?
妥結率(読み方:だけつりつ)とは
読み方はだけつりつです。
上記の計算方法を見てわかると思いますが、
妥結率は、
薬価ベースで、医療機関で仕入れた医薬品のうち、どれくらいが価格が決定しているかの割合です。
医療機関って不思議なことに、取引価格が決定していないのに、取引をしちゃうんです。
というのも、医薬品はすぐに患者に渡さないと場合によっては命にかかわることがあるので価格にとらわれずに迅速な取引が必要だからなんです。
もちろんタダで取引するわけではありません。とりあえず暫定価格で取引しておいて、価格が決定したら差額分を一括で値引くという方法が一般的ですね。
この妥結率が低いということは、
卸と医療機関で価格の取り決めが難航しているとうことになります。
卸さんはもうすでに商品を納入しているので、通常の取引と違ってフェアーな取引じゃないんです。
これを是正するのと、
あと、保険上の医薬品価格(薬価)は国が決めているんだけど、妥結が進まないと国が実際の販売価格を国が把握できないことになる。
実際の販売価格を参考にして次回の薬価改定に反映するので、未妥結が多いと困るのだ。
だから未妥結が多い医療機関にはペナルティーを課して早く価格決定するように促しているわけだ。
妥結率の疑義解釈まとめ
問 | 答え |
---|---|
10月1日以降に新規指定となった保険医療機関等は、翌年10月31日まで妥結率の低い保険医療機関等としてみなされないこととなっているが、4月1日から10月31日までの新規指定については、どのように取り扱えば良いか。 | 4月1日に新規指定となった場合は、4月1日から9月30日の実績を10月に報告することになり、4月2日から9月30日に新規指定となった場合は、当該年度の報告は不要であり、翌年10月31日まで妥結率が低いとはみなされない。なお、来年度以降は報告が必要となることに留意すること。 |
4月から9月の妥結率を報告するにあたり、保険医療機関等が個人から法人に組織変更した場合や、保険医療機関が増床し、200床以上の保険医療機関になった場合の取扱いはどのようになるのか。 | 組織変更や増床以前の妥結率と以降の妥結率をまとめて報告する。なお、10月以降に増床した場合には、来年度以降の報告となる。 |
報告書への添付資料として、保険医療機関等と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等、妥結率の根拠となる資料の提出が必要となるが、妥結率の根拠となる資料として、契約書の写しのみ添付すればよいのか。 | 原則として契約書の写しに加え、保険医療機関等と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計がわかる資料が必要になる。 |
報告書への添付資料として、契約書の取り交わしがない場合どのようにすればよいか。 | 例えば取引のある卸売販売業者ごとに、卸売販売業者と保険医療機関等の両者が押印により、妥結率の報告対象となる期間において価格が変更されることがない旨証明することをもって、契約書の写しに替えることができるものとする。 |
複数の保険医療機関等を開設している法人等において、卸売販売業者と当該本部又は本社が直接契約している場合、契約書の写し等妥結率の根拠となる資料の添付及び報告書に係る金額・妥結率の記載はどのようになるのか。 | 妥結率の報告は保険医療機関等ごとに行うものであり、妥結率は実際に保険医療機関等と卸売販売業者が取引した医薬品の価格、妥結状況から算出する。 |
公益的な側面から地域の備蓄拠点として機能している地区薬剤師会立の会営薬局との少量の取引においても、妥結率の根拠となる資料が必要となるか。 | 当該薬局と妥結率を報告する保険薬局間の取引に限り、薬価総額とそのうち妥結した総額を証明する書類とそれらの額の根拠となる資料を提出すること。 |
妥結率に規定する「当該保険医療機関又は保険薬局において購入された使用薬剤の薬価に収載されている医療用医薬品の薬価総額」の購入元の対象については、そもそも妥結率の報告が、薬価調査において障害となる妥結率が低い保険医療機関や保険薬局の評価の適正化を目的としたものであり、薬価調査において対象としていない、卸売販売業者第34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)以外との取引価格の妥結状況の報告を求めることは想定されていないことから、卸売販売業者のみと理解してよいか。 | 貴見のとおり。なお、医薬品メーカー等から直接医薬品を購入する場合も想定されるが、その場合においても、当該メーカー等が卸売販売業の許可を取得している場合は購入元の対象となることに留意されたい。 |
<記入例>
記入例:日医工MPI行政情報(外部リンク)
関連記事薬局の勉強に超オススメのサイト