平成26年の診療報酬改定で、
お薬手帳の有無によって会計がかわるかことになりました。
以前からテレビの影響で手帳シールや説明書はお金がかかるって噂はありますが、
いままでは手帳の有無や説明書の有無によっては会計はかわりません。
そもそもなんでこんな噂があるかというと、
2年毎に法律が細かく変わるからです。
確かに、昔はお薬手帳の有無や説明書の有無によって会計がかわることがあったが、
現行は、お薬手帳シールの有無によって会計はかわりません。
それが、
また今回の改定によりお薬手帳を使用しない人は会計が安くなることになりました。
ちなみに、薬剤情報提供書(薬の説明書)の有無は会計に影響しません。
具体的に何がかわるかというと、
薬剤服用歴管理指導料が今回の改定で2パターン用意されました。
それが、
薬剤服用歴管理指導料(手帳あり):41点
薬剤服用歴管理指導料(手帳なし):34点
上記の2種類です。
手帳をもって来なかった人は34点になります。
ちなみに、手帳をわすれてシールだけを希望する人にシールを渡した場合であっても34点になります。
手帳に主な事項を記載(シールを貼付)してはじめて41点を算定することができます。
てか、
手帳忘れたから今回だけはシールだけ欲しいって人はけっこういます。
シールの代金をいただけない以上はシールだけを渡す義務はないはずです。
シール代だって感熱紙のいいものをつかっているので馬鹿になりません。
手帳忘れの人にシール代を請求しないと毎回わざと忘れて家で貼るなんて言われたら丸々損をするわけです。
まだ疑義解釈が発表されていないので、細かくはどうなるかわからないんだけど、
①シールのみ希望の人はシール代実費でとっていいのかな?
②手帳忘れのシールのみ下さいは拒否していいのか?
③手帳持ってきてくれた人に特典つけたらダメかな?
いくつか疑問がありますが、
改正したばかりなのでこれから議論が煮詰まっていくにつれて解決するはずです。まずは疑義解釈まちですね。