平成26年度診療報酬改定

お薬手帳についての疑義解釈がでたぞ平成26年

平成26年の診療報酬改定で、薬剤服用歴管理指導料が見直されました。

薬剤服用歴管理指導料(手帳あり):41点
薬剤服用歴管理指導料(手帳なし):34点

お薬手帳によってとれる指導料がかわります。

つまり、手帳をもって来てくれないと薬局は7点請求額が下がってしまうのです。

以下、今回発表されたお薬手帳についての疑義解釈Q&Aをまとめたものです。


患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付し
た場合であっても、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は算定
できると理解して良いか。

34点を算定すること。
なお、薬剤の記録を記入する欄が著しく少なく手帳とはいえないもの(例えば、紙1枚を折って作っただけの簡易型のもの)では、薬剤服用歴を経時的に管理することができないため、34点を算定すること。


患者がお薬手帳を持参し忘れたため、新しい手帳を交付した場合には、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は41点を算定できると理解して良いか。

貴見のとおり。
ただし、次回来局時に従前のお薬手帳を持参するように患者に説明するととも
に、次回患者が複数のお薬手帳を持参して来局した際には1冊にまとめること。


薬局において患者からお薬手帳を預かることは認められるか。
また、調剤の際に、当該薬局において保管しているお薬手帳により情報提供を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定することは認められるか。

お薬手帳については、記載した薬局以外の医療機関等との情報共有を行うこと等を目的とするものであることから、患者が保管し活用することを前提としている。複数のお薬手帳を1つに集約化するために一時的に預かったような場合を除いて、患者にお薬手帳を渡していない状態が持続することは想定していない。
なお、薬局において保管しているお薬手帳に記入等を行った場合は、薬剤服用歴管理指導の要件に係る業務を行ったとは認められない。

なかなかマニアックな疑義があるようです。

手帳預かったら他の医療機関で使えなくなるんだから、ダメに決まってるじゃん。

また、今回は簡易手帳もダメという解釈がでています。

もちろん、シールだけをわたしは認められません。

これだけ厳格に解釈されると、手帳持って来なかったら算定できないですね。

手帳を持ってきてもらうように努力した方がよさそうです。

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