一部のドラッグストアで、処方箋がなくても度入りのコンタクトレンズが購入できるのご存知でしょうか?カラコンじゃないですよワンデイやウィークリーの度入りのコンタクトレンズです。
ドラッグストアで取ってきた写真です▼
店舗でコンタクトレンズを購入するときは多くの場合で処方箋(指示箋)求めらるけど、インターネット購入するときは処方箋がなくても同じコンタクトレンズを簡単に購入できるのは、もう常識ですよね。
処方箋がなくてもコンタクトレンズが購入できるというのは、ネット販売に限られたことではなくって店舗販売であっても同様のことがいえます。インターネットで購入するのは怖いという方はドラッグストアを訪ねてみてはどうでしょうか?
ネットよりは購入条件が厳しいので、ちょっと手間ですけどね。
なぜ処方箋がなくても購入できるのか?
処方箋というのは医療用医薬品をもらうときに必要なもので薬事法に規定されています。
ただ、コンタクトレンズに関しては医療用医薬品ではありません。「高度管理医療機器」という分類になります。
薬事法:第2条
許可をえた店舗でしか販売できないものの販売に関して処方箋が必要という法律はありません。
だからといって、無制限に販売できるというものでもありませんので、以下のルールを遵守する必要があります。
- コンタクトレンズを販売するに当たっては、コンタクトレンズを購入しようとする者に対し、医療機関への受診状況を確認すること。コンタクトレンズの購入者が受診した医療機関の名称については、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第173条第2項の書面(高度管理医療機器の販売に関する記録)に併せて記載し、保存すること。
- コンタクトレンズを販売するに当たり、コンタクトレンズを購入しようとする者が医療機関を受診していない場合は、コンタクトレンズによる健康被害等について情報提供を行い、医療機関を受診するよう勧奨すること。
- コンタクトレンズ販売時においては、法第40条の4に基づき、不適正な使用の結果として角膜潰瘍、角膜炎等の重篤な眼障害が発生するおそれがあることを含め、適正な使用のために必要な情報提供の徹底に努めること。
- 購入者より健康被害の相談等があった場合には、必要に応じて購入前に受診した医療機関に対し、発生した健康被害の内容等に係る情報提供に努めること。
- 上記事項に加え、販売業者の販売管理者は、法第40条第1項において準用する法第8条第2項に基づき、保健衛生上の支障を生ずるおそれがないように、その営業所の業務につき、販売業者に対して行うこととされている意見具申の徹底を図ること。
処方箋の提示をもとめるというのは販売店舗が独自に定めたルールですね。安心・安全と責任逃れのためです。
ドラッグストアの販売でも独自に定めたルールがあるようです。
絶対的なルールとして現物の確認があります。
いままで使用しているコンタクトレンズの度数がわかるものが必要です。たとえば、空箱や容器ですね。いままで使用していたであろう証拠品としての提出と、度数の確認の意味があります。
ドラッグストアでの購入の場合は、度数変更は原則自己判断ではできないということになりますね。
あとは、購入の約束書みたいのの記入が必要です。住所や氏名も記載して3年間の保存がj法律で義務付けられています。このお約束書には開封時の破損以外の返品交換は不可という内容に同意させられるのが、度が合わないなどの理由では返品できません。
ネット販売の場合は、なぜかこういうのがゆるくって、商品によっては開封後も返品可能なものもたくさんあります。
眼科行っても処方箋だけの発行してくれない?
眼科行っても処方箋だけの発行って嫌がるんですよね。診察しなと発行してくれないんだけど、診察料取られます。そういうビジネスモデルなんですよね。
でも、コンタクトレンズ屋の横の眼科って診察するわりには相談には乗ってくれないんです。あれってバイトの医者なんですかね?
薬はだせないから平日に眼科受診してとか言われましたよ。診てもらった場所がわるかったのかもしれませんが、バイトに診てもらうことに意味があるかいささか疑問です。眼科にいって眼科の受診を進められるとか意味不明ですからね。