登録販売者試験の受資格としての実務経験要件等廃止(外部リンク:PDF)
登録販売者試験を受けるためには、受験資格として1年以上の実務経験が必要だったのだが、
この実務経験が全て撤廃されて、だれでも受験できるようになる。
この法律改定が施行されるのは、来年からで平成27年4月1日以降に受験する人が対象になる。
今年度の試験に関しては従前どおりで、1年以上の店舗での実務経験が必要だ。
実務経験が全く必要ないので、ホントに誰でも受験できる。
やる気さえあれば、学生でも在学中に取得できるので、
もし、中学や高校のうちに取得できたらドラッグストアのバイトで皆よりちょっと時給が上がること間違いない。
実務経験は、あってもなくても登録販売者の実力はかわらないと思う。
そもそも、実務経験とは、
(1)主に一般医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。
(2)一般医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
(3)一般医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
(4)一般医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。
(5)一般医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。
(6)一般医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。
(7)薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務についていた。
上記の内容が実務経験なんだけど、これらを本当にやっているかどうかチェックするすべはなくって、
実質的な要件は、ドラッグストアや薬局に勤めていることのみ要件になる。
業務内容が、レジ打ちだろうが、品出しだろうが、受付入力だろうが、
「受験資格を有することを証する書類」に会社が了承のサインをすればいいことになっている。
だから、いままでだって薬の実務経験というとあってないようなものなのだ。
しっかり勉強して試験に合格しさえしていれば問題ないと思う。
医薬品の適正使用のために知識と実務が必要っていうが、そもそも登録販売者は命に関わるような難しい判断はできない。
店のルールにもよるんだけど、
登録販売者の仕事は、症状を聞いて市販薬を提案することなんだけど、その際に、併用薬があった場合は原則販売を控えて受診勧告することになっている。
だって、併用薬は医者の薬だから、登録販売者の勉強範囲外のものだから勝手なことは言えないですよね。
だから、受診勧告して病院へ行ってもらうのだ。
あと、持病があった場合も同じです。心臓病、腎臓病、肝臓病、喘息とかがあった場合は原則受診勧告です。
このように、明確なルールが決まっているから、実務経験がなくても何とかなってしまうのが現状だ。
登録販売者は誰でも取れるようになったのでおすすめの資格です。これもっているとスーパーで医薬品の担当者をするくとができて時給が上がります。またスーパーの医薬品担当者は重い物の品出しなんかも少ないからケッコー楽です(体験談)。
登録販売者の講座比較はこちらを利用すると便利です。無料で複数の講座資料を請求することができる。
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独学でとれないこともないけど難しいですよ。上記のサイトでいくつか比較して自分にあった講座を探すといいです。ちなみに私はヒューマンアカデミーの講座を利用して取得しました。資料請求だけなら無料でできるので、いくつかとって比較してみるといい。
実務経験の有無は名札で区別する
廃止になったそもそもの原因は、受験資格の不正にある。
ドラッグストアは、登録販売者がいない時間帯は医薬品を売れないから実質営業できないことになる。
そうすると、従業員全員に資格を取らせたいんだけど、1年の実務経験が必要だと、新入社員に取らせることができないのだ。
小売業界だと新入社員も立派な戦力としてカウントしないとお店が回りません。その戦力に資格を与えることができないと、ドラッグストアの運営に関わってしまうのです。また従業員の入れ替わりが激しいドラッグストア業界だと、この1年がとても長いのです。
そうすると1年間もうすでに実務経験ありますよって会社が不正に書類を作ってしまうということが 多発した。
この不正は現場をチェックしないと見ぬくことができず、これを防ぐ手立てがないのです。だから、いっそのこと実務要件を外してしまおうということになったのです。
ただ、一末の不安が残るので過去5年のうちに実務経験が通算して2年に満たない登録販売者は名札に「登録販売者(研修中)」などと表記して容易に判別できるように求められています。